Q:旅行業を始めたいのですが、許可が必要ですか?
A:許可はいりませんが、登録が必要です。
登録の申請先は、以下のようになります。
✅第一種旅行業 国土交通大臣(各地方運輸局)
✅第二種・第三種・地域限定旅行業・旅行業者代理業は各都道府県
Q:基準資産額が足りません。
A:基準資産額を満たすように工夫しましょう。
例えば・・・
資本金を増資します。
この場合は、増資した後の謄本を提出します。(謄本には資本金の額が記載されています)
債務を減らすことをかんがえていいかもしれません。
この場合は、債務免除を受けたことを証明する書面を拝見します。(公正証書etc)
Q:資産の証明って、どうやってするんですか?
A:法人の場合であれば、法人税の確定申告書の控え全部の写しが必要です。
個人の場合は、所得税確定申告書の写しや、預金残高証明書、固定資産の税評価証明などが必要になります。
Q:開業したばかりの法人の資産はどうやって証明する?
A:開始貸借対照表で判断します。
付属で必要な書類が出ることもありますので、詳しくはお問い合わせください。
Q:申請書を出してから、登録までの期間は?
A:都道府県によって違いますが、おおむね2週間から3週間です。
Q:登録されたら、すぐに営業を開始できますか?
A:保証金の支払いを証明するものを、登録先行政庁に提出してからです。
営業保証金供託書、ないしは、弁済業務保証金分担金納付書のいずれかを提出します。
Q:旅行業者代理業は、何社でも自由に代理できますか?
A:できません。基本的に1社だけです。
Q:更新はいつまでに届け出ればいいですか?
A:有効期限の2ヶ月前までに届出が必要です。
少し余裕を持って、当社にご相談下さい。
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資金の借り入れを始める前から、専門の行政書士に相談しましょう。
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中小企業診断士もいますので、融資に必要な事業計画の相談も大歓迎ですよ。
資産が基準額に足りない場合も、お気軽にご相談ください。