軽貨物事業は登録制です
軽貨物事業は許可制ではありません。
届出制なので、書類に不備がなければ、すぐに仕事を始めることができます。
車両と車庫を準備しましょう
▶車両
軽トラックや軽バンが一般的ですが、バイク(125cc以上)でも大丈夫です。
▶車庫
拠点となる営業所(休憩施設)から、直線距離で2㎞以内に用意します。
必要書類
届出ですので、あまり量は多くありません。
管轄の運輸支局に提出します。
①経営届出書
申請する県の運輸局のホームページから取得することができます。
記載する内容も、それほどむずかしくありません。
②事業用自動車等連絡書
ナンバーを黒に変えるための必要書類です。
『この車は、軽貨物運送の届出で確認した車だから大丈夫ですよ』という感じで、運輸支局のお墨付きをもらったと考えてください。
③車検証のコピー
理由はともかく、必要です。
④運賃料金設定届
こちらは、ネットなどで一般的な内容のものを取得することができます。
申請する県の運輸局のホームページから取得することができます。
記載する内容も、それほどむずかしくありません。
②事業用自動車等連絡書
ナンバーを黒に変えるための必要書類です。
『この車は、軽貨物運送の届出で確認した車だから大丈夫ですよ』という感じで、運輸支局のお墨付きをもらったと考えてください。
③車検証のコピー
理由はともかく、必要です。
④運賃料金設定届
こちらは、ネットなどで一般的な内容のものを取得することができます。
軽自動車検査協会でナンバーを交換する
運輸支局で発行された事業用自動車等連絡書を持って、地元の軽自動車検査協会に行きましょう。
黒いナンバーを付けることができます。
連絡書はとても大切な書類です。紛失しないように。