土地や建物の売買や賃貸などを
仕事にするには、
宅建業の免許が必要です。
できるだけ早く、スムーズに許可をとりましょ!
- 土地を売りたい
- 建物を買いたい
- アパートを借りたい
- マンションを売りたい
よくあるご質問にお答えします
-
免許には種類があるんですか?
ありますよ。
都道府県知事の免許と、国道交通大臣の免許の2種類があります。一つの都道府県だけに事務所を置くなら、都道府県知事の免許で十分です。しかし、2つ以上の都道府県に事務所を置いて、手広く営業するためには、国土交通大臣の免許が必要です。 -
一回免許をとったら、ずっと営業できますか?
いえ、そんなわけではありません。
土地や建物は、とても金額の大きな商品です。そんな大切な財産の売り買いを担当する事業の免許ですから、宅建業免許には更新制度が採用されています。免許の有効期間は5年、更新しなければ、免許はなくなってしまいます。 -
免許って、行政書士さんに依頼してからどれくらいの時間でとれますか?
申請に必要な書類や情報が揃ってから、長くて2週間程度で申請書類が完成します。
その申請をして、おおむね30日~50日くらいで免許が下ります。 -
営業保証金ってなんですか?
先ほどもご説明しましたが、土地や建物って、とても高価なものですよね。
ですから、免許を受けた事業者は、1000万円の供託金を預けなければ免許証を受け取ることができません。本店は1000万円ですが、支店は500万円でいいことになっています。 -
1000万円なんて無理です・・・・
大丈夫です。
そんな方のために、保証協会というものがあります。
この保証協会というのは、宅建業者が集まって、情報交換、苦情への対応などを行う、一種の互助会のような組織です。保証協会に加入することで、営業保証金の供託を免除されます。ただし、全くのタダというわけではなく、保証協会に分担金を収める必要があります。
※本店60万円、支店30万円 -
宅建業を始めるには、何か資格が必要ですか?
宅建業では、一つの事務所に、最低一人以上の『専任の取引主任者』を配置する必要があります。
『専任の取引主任者』になるためには、『宅地建物取引士(国家資格)』の資格証が必要です。
申請に必要な費用
申請の種類 | 行政書士費用 | 実費 | ||
---|---|---|---|---|
宅建業新規申請 | 都道府県知事申請 | 80,000円 | 33,000円 | 保証協会加入申請込み |
大臣申請 | 110,000円 | 90,000円 | 保証協会加入申請込み | |
宅建業免許更新 | 都道府県知事申請 | 50,000円 | 33,000円 | |
大臣申請 | 70,000円 | 33,000円 |
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