一般乗用 運送事業の監査基準が一部変更されました(貨物・旅客すべて)
疾病、疲労等のおそれのある運行の業務疾病・疲労等のおそれのある運行の業務を行った事業者に対する罰則が厳しくなりました。✅要するに健康診断のこと違反行為初回違反再違反①未受診1名警告10日車②未受診2名20日車40日車③未受診3名以上15日車...
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