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建設業許可について、基本となる考え方を週に一度くらいのペースで書いていきます。
今回は、それこそ基本のキ。
建設業の許可が必要となる工事についてです。
500万円まではOK?
インターネットで、『建設業 許可 必要』と検索すると、よっしゃああ!って感じで、以下のような表記が出てきます。
▶建築一式工事
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●木造とは:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造である物件
●住宅とは:共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供する物件
▶建築一式工事以外の建設工事
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※消費税及び地方消費税の額を含む。
建築一式とは?
500万円を超えるような工事をするのであれば、建設業の許可が必要であることは、割と多くの方が知っています。
しかし、建築一式工事については1,499万円まで無許可で工事をすることができることは、あまり知られていません。
※毎回『未満、未満』と入れるのはメンドーなので、1,499万円と書いて説明します。
一式工事と呼ばれるのは、建築一式と土木一式のみです。
一式工事には、以下のような特徴(制約)があります。
①原則として元請
②総合的な企画、指導、調整が必要
とされる工事のこと。
住宅建築は原材料費が高い
請負金額が1,499万円の工事が軽微とは到底思えませんが、材料費のことを考えると、ちょっとだけ納得できます。
中を取って、4万5千円としても、建坪30坪(99㎡)の家を建てるのに、材料費だけで450万円くらい必要です。
なるほど、木造住宅の建築では、材料費だけですぐに500万円はオーバーしてしまいますから、1,499万円という総額費用から考えると軽微な工事と言えるのかもしれません。
建築一式はあくまでも元請けの話
建築一式は、あくまでも元請け工事が原則です。
工事代金1,500万円未満の木造一戸建ての建築現場であっても、その下請け業者は無許可で500万円の枠を飛び出すことはできません。
もちろん、この場合でも総工事額が1,500万円を超えないのであれば、元請け業者に建設業の許可は不要です。
結論!
500万円未満では、工事としてあまり美味しくない。
やっぱり、許可を取って、安心して仕事した方がいいです!