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経営事項審査とは
経営事項審査というのは、公共工事を直接請け負うために受けておく必要のなる審査のことです。
毎回経営事項審査と書くのはメンドーですので、一般的に使われる呼称『経審(ケイシン)』で今後は記載します。
経審については、建設業法にその規定があります。
第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
(経営状況分析)
第二十七条の二十四 前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の六の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。(以下、略)
第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
(経営状況分析)
第二十七条の二十四 前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の六の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。(以下、略)
経審とはその建設会社の力を数値化するもの
経審によって、建設会社の能力は数値化されます。
この数値のことを総合評価値と呼びます。
総合評価値(P)
P=0.25×X1+0.15×X2+0.2×Y+0.25×Z+0.15×W
なんのことやら・・・
という感じですが、基本的には、この数字が大きい方が入札などで有利になります。
P=0.25×X1+0.15×X2+0.2×Y+0.25×Z+0.15×W
なんのことやら・・・
という感じですが、基本的には、この数字が大きい方が入札などで有利になります。
では、今後は上の数式の意味を理解していくようにしましょう。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】