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【産廃】コンクリートがらって・・・何者?

2022年03月07日04時05分

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

そもそもコンクリートってなに?

最初にコンクリートについて説明しておきましょう。
その方が、この後の話がすんなり入ってきます。

コンクリートはセメントに強度を増すための骨材を混ぜたものです。
 
そもそもはセメント
セメントは水を入れたら発熱して固まるように加工されたものです。
セメントは、これ単体でも使用することができますが、強度に問題があるため、細かい骨材を入れ(この段階がモルタル)、このモルタルに粗い骨材を加えた(これでコンクリート)ものです。

 

コンクリートくず

コンクリートくずは、マニュフェストの中に見ることができます。
ガラスくず、陶磁器くずと一緒に記載されていますね。

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
ここに書かれている『コンクリートくず』は、コンクリートの製造現場から発生するごみのことを指します。
 
工作物の新築や改築、解体に伴って発生したコンクリートの破片は含みませんので、注意が必要です。

 

コンクリートがら

建設現場から発生するコンクリートのごみは、コンクリートがらと呼ばれます。

もう一度、マニュフェストをご覧になってください。
どこを見ても、コンクリートがらという文字は見えませんね。
 
実は、建設現場など、工作物の製造(建設)工程で発生するコンクリートごみは、がれき類という名前に変名されています。
とてもややこしいのですが、私たちが一般にコンクリートのごみと認識しているものは、そのほとんどが『がれき類』です。

 

建設コンクリートごみはリサイクル義務がある

がれき類として、コンクリートのごみを受け取った中間処理業者は、このコンクリートがらをリサイクルする責任があります。

建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物
建設リサイクル法の対象工事から発生した以下の廃棄物は、適正にリサイクルする義務があります。
①コンクリート
②鉄筋コンクリート
③木材
④アスファルトコンクリート

 

建設リサイクル法の対象となる工事
★次の規模以上の工事
建築物の解体工事 床面積の合計 80㎡以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500㎡以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 床面積の合計 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

 

がれき類を忘れないように

これから産廃の収集運搬を取得しようとする事業者さんは、がれき類にチェックを入れるのを忘れないようにしてください。
 
がれきっていうと、地震や火事などの後片付けを思い浮かべるかもしれませんが、そんなことはありません。
間違えないように注意しましょう。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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