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産廃関連の許可には更新が必要
産業廃棄物に関連する仕事をする場合、その仕事の内容に合わせた許可・認可・届出が必要になります。
そして、その中でも許可については、一定期間ごとに更新が必要になります。
産廃関連の許可には、大きく分けて3つあります。
処分業
中間処理場や最終処分場がこのカテゴリーに入ります。
どちらも、場所を決めて、廃棄物を燃やしたり、破砕したり、埋め立てをしたりします。
収集運搬業(保管積み替え)
産廃を運ぶための許可ですが、集めた産廃を一時的に保管したり、別の車両に積みかえたりすることができます。
簡単な選別作業をすることもできます。
収集運搬業(保管積み替え無し)
産廃を積んだら、一度も降ろしたりせずに、処分場まで直行する許可です。
一般的に、『産廃の許可』というとこの許可のことを指します。
処分業
中間処理場や最終処分場がこのカテゴリーに入ります。
どちらも、場所を決めて、廃棄物を燃やしたり、破砕したり、埋め立てをしたりします。
収集運搬業(保管積み替え)
産廃を運ぶための許可ですが、集めた産廃を一時的に保管したり、別の車両に積みかえたりすることができます。
簡単な選別作業をすることもできます。
収集運搬業(保管積み替え無し)
産廃を積んだら、一度も降ろしたりせずに、処分場まで直行する許可です。
一般的に、『産廃の許可』というとこの許可のことを指します。
経営状態が不安定な会社には診断が必要
産廃関連の許可更新には、会社の財務状態に関する申告が必要になります。
ゴミを運搬したり処理したりする仕事には、特別な責任が伴うからです。
許可の更新の際に、中小企業診断士や公認会計士、税理士などが作成した、財務診断書の提出を求められることがあります。
様式は各都道府県によって様々ですが、診断しなければならない内容はほぼ決まっています。
①いつから債務超過になったのか。
②債務超過の額はどのくらいか。
※返さなくていい負債なども考慮します。
③なぜ債務超過になったのか。
④今後の営業見通しはどうか。
⑤あと何年くらいで債務超過を解消できるか。
⑥解消できるとして、その裏付けはなにか。
様式は各都道府県によって様々ですが、診断しなければならない内容はほぼ決まっています。
①いつから債務超過になったのか。
②債務超過の額はどのくらいか。
※返さなくていい負債なども考慮します。
③なぜ債務超過になったのか。
④今後の営業見通しはどうか。
⑤あと何年くらいで債務超過を解消できるか。
⑥解消できるとして、その裏付けはなにか。
具体的に診断が必要な状態とは?
では、更新申請をした会社さんの財務が不安定かどうかを、どこで判断するのでしょうか?
結論から言うと、申請する都道府県によって基準に違いがあります。
赤字か黒字か
直近3年の営業成績が赤字なのか、黒字なのかが審査の対象になることがあります。
おおむね問題になるのが、3年連続の経常赤字です。
しかし、営業成績の良し悪しだけで財務診断書が必要になることはありません。
借金が多い状態か
貸借対照表の純資産の部がマイナスになっている状態を債務超過と言います。
債務超過というのは、今ある財産の全部を精算しても借金が残る状態をいうので、会社としては問題のある状態です。
経理的基礎判断の厳しい都道府県では、債務超過の状態だけでも診断が必要とするところがあります。
例:東京都
直近3年の営業成績が赤字なのか、黒字なのかが審査の対象になることがあります。
おおむね問題になるのが、3年連続の経常赤字です。
しかし、営業成績の良し悪しだけで財務診断書が必要になることはありません。
借金が多い状態か
貸借対照表の純資産の部がマイナスになっている状態を債務超過と言います。
債務超過というのは、今ある財産の全部を精算しても借金が残る状態をいうので、会社としては問題のある状態です。
経理的基礎判断の厳しい都道府県では、債務超過の状態だけでも診断が必要とするところがあります。
例:東京都
当社には行政書士と中小企業診断士がいます
当社には、許認可専門の行政書士と、財務診断が得意な中小企業診断士がおります。
産廃の許可更新をお任せいただくと、財務診断書がセット(!)でついてきます。
費用については、下記のフリーダイヤルでお尋ねください。
産廃更新許可申請 相談ダイヤル
0120-359-555
行政書士に直接つながります。
お気軽にご相談ください。
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【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】