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中小企業診断士・行政書士の高原伸彰です。
さあ11月のはじまりです。
何だか食欲が増してきましたね。
寒さに備えて脂肪も備えようという本能のなせる業ですが、それに従っていると・・・大変です。
★★★この記事を読んでわかること★★★
運行管理者が最低2名必要になります
皆さまの会社では何人の運行管理者がいらっしゃいますか?
一般貸切旅客の事業者さんは当然ご存じだと思いますが、この必要運行管理者の数が変更になります。
比べてみるとわかるように、貸切だけが異常に厳しい内容になっています。
この数年の大事故を受けた改正なのですが、対応しなければならない事業者さんとしては、とても大変です。
都合のいい減免処置はない
いろいろと噂のあった経過措置や減免措置については、基本的にはありません。
ただ、以下の場合には例外的に運行管理者が1名でよいとされています。
①専ら会葬者の輸送を許可条件に付されている事業者の営業所
②一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域に存する営業所
③専ら車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な装備を施した車両を用いた輸送を許可条件に付されている事業者の営業所
※車両の数が4両以下であることが最低条件です。
普通の貸切バス事業者さんにとって、あまり意味のある内容ではありませんね。
12月から始まるこの改正は、貸切バス事業者にとってはとても負担の重いものです。
しかし、考えようによっては、業務改善のチャンスととらえることも可能です。
そこで、ココカラザウルスからのご提案です。
乗務員の半分を運行管理者に育成しよう!
私のサポート先にも、この8月の運行管理者試験に合格された乗務員さんが数多くいらっしゃいます。
これは私の感想ですが、一生懸命勉強して運行管理者になられた乗務員さんは、皆さん押しなべてプロとしての強い自覚が生まれているように感じます。
今まで持っていなかった知識の量と、有資格者としてのプライドが一段ステップアップした乗務員さんに育てるのでしょう。
合格者は皆さん大変いい顔をされています。
貸切旅客事業者の社長さん!
乗務員さん、社員さんの半分を運行管理者に育てませんか?
「事故に気をつけろ」「健康管理をちゃんとしろ」などと、100の小言を言うよりも、運行管理者試験合格のサポートをした方がはるかに会社のためになります。
当社でサポートさせていただいている会社さんであれば、社員さんが何人いても一律料金で運行管理者試験絶対合格講座を受講することが可能です。
今はやる気のない社員さんでも、直前期になれば勉強してくれるかもしれません。
ビデオはいつでも最初から視聴可能です。どうぞ有意義にご利用ください。