この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。
運行管理補助者を選任した場合、支局に届ける必要があるかどうか・・・
皆さんの会社ではどうされてますか??
昨年1月に発生した軽井沢での大規模なバス事故をうけて、規制が強化された部分に運行管理体制の強化があります。
今回は安全運行のかなめ、運行管理者に関わる運行管理体制の強化について、少しまとめてみましょう。
▶運行管理者関係の法改正のまとめ
1.運行管理者の増員が必要です。
今までは保有台数29台までは1名でOKでしたが、これからは最低の数が2名になります。
また、30台ごとに1人ずつの増員ルールが20台に1人の増員(100台からは30台に1人増員)となります。
つまり、39台まで2名・59台まで3名・79台まで4名・99台まで5名・129台まで6名。
保有台数4台以下の場合で、特別の場合は1名OKの特例もあります。
この改正は施行が今年の12月です。つまり現在は今まで通り・・・
法令試験に出るとすると『ひっかけ』で出るかもしれません。
運行管理者試験も勘違いしないようにする必要がありますね。
法改正の情報に詳しい人ほど間違えやすい部分です。
2.一般旅客事業の中でも『貸切』だけは運行管理者の資格要件が厳しくなりました。
今までは「実務経験5年+その間に5回の講習」で運行管理者証がもらえましたが、『旅客』に限っては試験合格者しか認められなくなりました。
この改正は施行済みなので、法令試験にも度々出題されています。
3.運行管理者の欠格期間が延長されました。
今までは資格者証の返納を求められても2年で復活できましたが、この欠格期間が5年に延長されました。
この改正も法令試験にちょこちょこ出ます。
4.運行管理者の自家用車運転中の違反に対する罰則が強化されます。
運行管理者は自家用車の運転中の違反であっても資格者証の返納を命じられることになります。
※飲酒運転や薬物運転の場合
この改正は法令試験に出ていないような・・・今後出るかな?
かなり厳しい改正ですね。
運行管理者は、乗務員の健康状態や行程の管理などにおける要となる資格者ですから、今までのように1名でOKが少し甘かったのだ、とも言えます。
運行管理者1名、補助者の選任もなしでは、運行管理者は休みも取れない形ですから、これは無理がありますね。
今年の12月には運行管理者の人数が足りない事業者さんも増えそうです。
地元のハローワークで運行管理者募集なんてやっても、なかなか集まりそうにはありませんから、勉強の得意な社員さんに手当でも払って、自社内で育成する方が得策かもしれませんね。
今年の8月は各地で運行管理者試験が盛り上がりそうです。
最初の問いかけに対する答えです。
運行管理補助者を専任した場合は、支局への届け出が必要です。
さらに、「補助者を専任することができる旨」を運行管理規程に盛り込んでおく必要があります。
もちろん、誰でも補助者になれるわけではなく、基礎講習の受講など必要な要件がありますから、しっかり確認しましょう。