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旅客・貨物・物流・産廃専門の行政書士オフィスココカラザウルス
旅客・貨物・産廃エキスパートアドバイザー 株式会社付加価値ファクトリー
中小企業診断士・行政書士の高原伸彰です。
運行管理者試験絶対合格講座の第6回配信を開始しました。
公開が1週間遅れてしまいました。申し訳ありませんでした。
配信はいつものサポートページからどうぞ
今回は道路運送車両法
今回は道路運送車両法がテーマです。
この法律の第1条を読んでみましょう。
「この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。」
道路運送車両法の分野というのは、上の第1条を覚えているだけでも得点になる、というしろものです。
毎年、というわけではありませんが、数年に1度は出題されますので、覚えておく価値はあるかもしれません。
次回は特集で復習!
次回は労働基準法と乗務員の労働時間の改善基準の特集です。
運行管理者試験を受験しない乗務員さんにもご理解いただけるように、乗務員教育ビデオとして作成します。
お正月休みに作成の予定ですので、お楽しみに。