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今年4月から、当社に新しく行政書士が入社いたしました。
それを機に、新しく取り扱い業務を拡大させていただきます。
積み替え保管も受任できる行政書士です
産業廃棄物の収集運搬は、非常にメジャーな許可申請です。
基本的に、ゴミを積んでから下ろすまでに、一度も荷下ろしをしないのが、『積替え保管なし』の収集運搬申請になります。
積み替え保管がないのであれば、産業廃棄物の収集運搬の許可申請自体はそれほどむずかしいものではありません。
行政書士から見ても、大変ベーシックで基本的な申請になります。
しかし、この収集運搬に『積替え保管』がくっついてくると、許可申請のレベルがドン!と上がります。
当社は、産業廃棄物の収集運搬(積み替え保管あり)を受任できる数少ない行政書士事務所の一つです。
どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士から見ても、大変ベーシックで基本的な申請になります。
しかし、この収集運搬に『積替え保管』がくっついてくると、許可申請のレベルがドン!と上がります。
当社は、産業廃棄物の収集運搬(積み替え保管あり)を受任できる数少ない行政書士事務所の一つです。
どうぞお気軽にご相談ください。
財務診断書もお任せください
産業廃棄物の収集運搬許可申請には、建設業や一般貸切などと同様の『更新制度』がとりいれられています。
基本的に5年(7年の場合もあります)に一度になりますが、財務内容に問題がある会社さんは少し面倒な作業が必要になります。
許可をする行政庁によって違いはありますが、おおむね直近3期連続赤字+債務超過となる事業者さんには、今後5年間の財務診断書(計画書)の提出が求められます。
この診断書は、公認会計士ないしは中小企業診断士が作成しなければなりません。
当社には、中小企業診断士が常駐しておりますので、財務面に心配のある事業者さんでも安心して許可申請をお任せいただくことができます。
この診断書は、公認会計士ないしは中小企業診断士が作成しなければなりません。
当社には、中小企業診断士が常駐しておりますので、財務面に心配のある事業者さんでも安心して許可申請をお任せいただくことができます。
建設業もお気軽にお問合せ下さい
今まで通り、旅客自動車運送事業と貨物自動車運送事業については私が担当いたしますが、新しい行政書士には産業廃棄物の収集運搬、保管積替え、建設業を担当させることになっております。
業務が新しく増えることで、ホームページのメニュー画面も改良し、今後は、産業廃棄物収取運搬業、建設業の記事もどんどん増やしていこうと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】