貸切バス専門特定行政書士・一般貸切旅客・一般貨物運送・貸切バス更新・運輸安全マネジメント・BCP
通話
無料
0120-359-555
受付時間 朝9:00~夜7:00
土・日・祝日でもご相談ください
ご相談
ご注文
フォーム

【旅客】特定バス許可の使い方

2021年10月13日20時42分

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

特定バス(旅客)とは?

特定バスと聞いてすぐにイメージできるのは、学校の送迎バスや工場の送迎バスです。
大きな駅のターミナルにいけば、『特定』と明記されたバスを目にすることができるはずです。
道路運送法の区分では、特定旅客自動車運送事業と呼ばれています。

特定旅客と一般旅客の違いの中でわかりやすいものとして、旅客の種類があります。
一般旅客では、旅客に関する制限はほとんどありません。
 
しかし、特定旅客は、『特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業』と規定されていることからもわかるとおり、旅客の範囲がかなり限定されます。

 

特定バスは手軽に始められる

一般旅客自動車運送事業を始めようと思うと、事業の種類によって差はありますが、なかなか高いハードルを越える必要があります。
たとえば、一般貸切の場合は、最低3台、一般乗用では、地区によって差がありますが、5台から10台の登録が必要です。

特定旅客の場合、車両は1台あれば仕事を始めることができます。
車両が1台ということは、車庫も1台分あればいいですし、運転手も一人で大丈夫ですね。
 
特定旅客の参入条件が、一般旅客に比較して低めに設定してあるには理由があります。
旅客が『特定』されている上、スクールバスや工場送迎など『ルートが固定』されているケースが多いので、不確定的な要素が少なく、危険性も多少少ないからだと考えられます。

 

新規で特定バスを始めるためのポイントは3つ

新しく特定バスを走らせようと思うとき、特に大切になるポイントは3つです。

①区域型、路線型
こちらはあまり考えることはありません。
区域型で問題ないと思います。
 
一番小さな行政区を営業区域として、この営業区域を発地又は着地とする運行です。
 
②運送需要者
特定旅客は、特定の運送需要者(申込者)を運送することが前提です。
それは、学校であったり、会社であったりと、一個のカタマリを指定することになります。
 
但し、実質的に一個のカタマリに見えるのであれば、会社であったり、学校でなくともいい場合があります。
 
③クリームスキミング
いわゆる公共の利便の確保のことです。
公共の利便の確保とは、地域交通やインフラなどの公共性の高い分野で、事業者が収益性の高い地域や顧客のみにサービスの提供を行って、他を切り捨ててしまうような行為のことを言います。
いわゆる『いいとこ取り』です。
 
例えば、公共性の高い路線バスなどで、駅から主要な住宅地や商業施設に向かう収益性の高いルートだけを残して、駅から山間部などにむかう赤字路線を切り捨てるような行為を言います。
一方で、新規参入する事業者が、既存業者にとって大切な収益性の高いルート(だけ)に送迎バスを走らせるような行為も、上記と同様に『クリームスキミング』として扱われることがあります。
 
上記の例で、駅から学校までの間を既存の路線バスが運行しており、現在生徒たちがそのバスを利用して通学しているような場合には、高い確率で許可申請に条件が付されることになります。
 
▶クリームスキミングの可能性がある場合の条件
審査する運輸局の担当者が、あなたの申請した特定旅客の新規申請が、『クリームスキミングにあたる』、と判断した場合、以下のような条件が付けられます。
① 既存のバス(路線であることが多い)会社の承諾を取り付ける。
② できなければ、申請を取り下げる。
 
あなたの申請によって被害を受けるのは、既存のバス会社ですので、その会社が承諾するのであれば、特に文句を言う筋合いにはない、ということです。

 

貸切の運賃・料金で走らせられないなら特定にするしかない

昔からのお得意様で、ずっと貸切で運行させてもらっていたようなケースです。
届出運賃の下限を下回っているのはわかっているけれど、今さら運賃の改定は言い出せない。

このような場合、まず年間契約を検討するのですが、それでも先方の希望運賃に届かないような場合は、特定旅客への切り替えを検討する必要が出てきます。
 
特定旅客であれば、各運輸局ごとの基準となる運賃のような縛りはありませんので、ある程度自由に運賃を設定することができます。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

  

当社の記事・お知らせについて
  • 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないよう取材・調査に万全を尽くしておりますが、執筆者の私見を含む記述もありますので、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
  • 法改正・制度改正がリアルタイムで記事に反映されているわけではありません。
  • 記事・お知らせの内容について、疑義がある場合は、当社までご連絡ください。
    必要な場合は対応いたします。
  • 記事・お知らせの取り扱いについては、全て閲覧・利用される方の責任でお願いします。
  • 万が一、記事・お知らせの利用によって、何らかの損害を受ける方がいらっしゃっても、当社では一切の責任を負いかねますので、予めご了解ください。
  • 当社では、サポート先様以外からの、業務に関する質問、記事の内容に関する質問は一切お受けしておりません。ご了承ください。
検索

このサイト内には仕事に役立つ大事な情報がたくさん含まれています。
このボックスにキーワードを入れて最新記事を検索してください。
(例:ドライブレコーダー、監査、更新 など)

ご相談にはフリーダイヤルをご活用ください。
0120-359-555

ご相談内容について

  • 行政書士業務について
  • 診断士業務について
  • 教材について
  • サポート契約について
ご注意ください
サポート先様以外からの『実務に関するご質問』にはお答えしておりません。
例:年間契約の計算方法、手数料の考え方など

どうぞご了承ください。