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特定行政書士という名称をご存じでしょうか?
まだなかなか世の中には浸透していないと思います。
★★★この記事を読んでわかること★★★
特定行政書士とは?
特定行政書士というのは、行政書士という資格に一部の付加価値をつけたものに『特定』を付ける制度です。
詳しくは日本行政書士連合会の特設サイトの文章を引用させていただきます。
【特定行政書士】
日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」の課程を修了(所定の講義を受講し、考査において基準点に到達)した行政書士です。
なお、特定行政書士の行政書士証票には「特定行政書士」である旨が付記されます。
【特定行政書士法定研修】
行政書士法第1条の3第1項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申し立て手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第2項に規定する研修として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の規定に基づいて実施する研修をいいます。
(出典:日本行政書士連合会 特設サイト)
許認可業務に適している
登録をしたと言っても、実務としてやってみなければ、どんなものかはわかりません。
しかし、相続や遺言などの民事法務を専門とされている行政書士よりも、私のような許認可を専門にしている行政書士の方が使える制度であることは間違いありません。
理由については横に置いておくとして、このような処分を受けることは事業者にとって不利益処分であることは間違いありません。
なぜなら、この処分によって昨日までできていた業務ができなくなるからです。
特定行政書士は行政へのアクションを代理する
上記のような不利益処分がされる場合、行政は当事者に意見をいう機会や真っ向から戦う機会を与えなければなりません。
しかし、処分を下した行政と、法律に日ごろ触れる機会の少ない一般人が対等に戦えるわけがありません。
『司法に対するアクション』を代理することができるのは、今まで通り弁護士だけですが、『行政に対するアクション』の一部を代理することができるのが、特定行政書士なのです。
争わずに解決する方法を考えましょう
行政が不利益処分を行うには、それ相当の理由があります。
様々な許認可申請の代理を行う私たち行政書士は、できる限り不利益処分になりそうな要件は補正した上で申請をするのが仕事です。
そもそも不利益処分になるような要件をはらんだ案件をそのまま申請するようなことはありません。
行政との話し合いでどうしても平和的な解決ができない場合には、一緒に問題点の解決を考えますので、お気軽にご相談ください。
冷静に問題点を分析すれば、不服申し立てなどの手段を利用しなくても解決できるかもしれません。
また、行政へのアクションで解決できない場合に、司法への訴えをお考えの場合などは、最初から一貫して弁護士に一任する方がいいケースもあります。