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分割休息は貸切バスの経営にとって運用しやすい便利なルールですが、適切な利用のためにはいくつかの厳格なルールがあります。
誤解されやすい文言
分割休息は『バス運転者等の労働時間の改善のための基準』いわゆる改善基準告示に明示されています。
下は、分割休息の説明文の一部です。
赤い太字の部分の意味、わかって利用していますか?
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貸切バスの分割休息を詳しく解説します。(改善基準告示)
分割休息は1年中利用できます
分割休息は1年中利用できる制度です。
そして、利用できるのは全勤務日数の2分の1、つまり半分が限度です。
では、ある会社さんでこんな運用の仕方をしたらどうでしょう?
しかし7月から12月は一切実施しない。
この会社の乗務員さんは、1月から6月まで毎日昼間4時間と夜6時間に分割された休息しかとれません。
乗務員さんの健康状態は大丈夫でしょうか??
乗務員さんの健康を守るための文言
上で説明した文言は、このような運用がされないためのものです。
この一定期間を決める意味は、先ほどのように『期間を1年にして、2分の1が6ヶ月』になってしまわないようにするためです。
2分の1を決める期間を4週間にすれば、分割休息が続く期間がどんなに長くても2週間で済みます。
社内規程と同意書が必要
休息期間が分割されるこの制度は、労働者側(乗務員)にとって不利な制度です。
そんな不利益を押し付けるからには、社内で運用するための一定のルール作りが必要です。(国土交通省担当者)
その事業者さんの許可のもと、皆さんで自由に社内規程が設定できるようにワード形式で公開いたします。
サポート契約を結んでいただいている事業者さんは、以下のページからダウンロードすることができます。
分割休息に関する社内規程(Word)
分割休息に関する社内規程(記載例:PDF)
分割休息に関する同意書(Word)
分割休息に関する同意者(記載例:PDF)
テンプレートはワード形式でダウンロードできますので、社内の事情に合わせて自由にご利用ください。
記載例は当社の名前を使ってPDFで収めていますので、参考にしてください。
最後に
乗務員さんの健康上の問題から起こる事故が頻発しています。
運輸支局の監査が怖い。
巡回指導で指摘されたくない。
しかし、一番怖いのは事故です。
本当であれば楽しい旅を提供する側が起こした事故によって、かけがえのない人命が失われたり、せっかくの思い出が辛い過去になってしまったり。
そんなことが絶対にないように経営側は乗務員の健康管理に十分な配慮をしなければなりません。
今回ご提供した規程のテンプレート内にも記載がありますが、分割休息はあくまでも、繁忙期における緊急避難的な役割を持つ仕組みです。
適切な運用を心がけてください。
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