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自動車検査証の有効期間伸長
車検の有効期間が延長されることはご存じだと思います。
先日も記事にさせていただきましたが、もう一度おさらいをしておきます。
①自動車検査証の有効期間が伸長(全国に拡大)
令和2年4月8日から5月31日までに有効期限を迎える車両について、一律に6月1日まで有効期限が伸長されます。
この措置に伴って、令和2年2月28日から3月31日までに有効期限を迎えていた車両についても、もしもまだ車検を受けていないのであれば、6月1日まで伸長されることになりました。
②新しい車検の有効期間は6月1日が起点になります。
1年車検の場合は令和3年6月1日、2年車検であれば令和3年6月1日が新たな期限になります。
令和2年4月8日から5月31日までに有効期限を迎える車両について、一律に6月1日まで有効期限が伸長されます。
この措置に伴って、令和2年2月28日から3月31日までに有効期限を迎えていた車両についても、もしもまだ車検を受けていないのであれば、6月1日まで伸長されることになりました。
②新しい車検の有効期間は6月1日が起点になります。
1年車検の場合は令和3年6月1日、2年車検であれば令和3年6月1日が新たな期限になります。
自賠責保険はどうなる?
車検が伸長されるのはいいのですが、自賠責保険はどのような扱いになるのでしょうか?
自賠責だけの手続きが必要なのでしょうか?
結論から申し上げますと、自賠責についてのみの手続きは不要です。
とは言っても、自賠責保険の有効期限がタダで伸びるわけではなく、次に車検を通したときに、伸長された分も追加で保険料を支払うことになります。
例:令和2年3月20日が有効期限の車両(自家用乗用車)が令和2年5月25日で車検を受けた場合
☒車検証の有効期限 令和4年6月1日
☒自賠責の支払い期間 令和2年3月21日~令和4年6月1日
要するに、期間伸長による手続きは必要ありませんが、いずれちゃんと不足分をとられることになります。
とは言っても、自賠責保険の有効期限がタダで伸びるわけではなく、次に車検を通したときに、伸長された分も追加で保険料を支払うことになります。
例:令和2年3月20日が有効期限の車両(自家用乗用車)が令和2年5月25日で車検を受けた場合
☒車検証の有効期限 令和4年6月1日
☒自賠責の支払い期間 令和2年3月21日~令和4年6月1日
要するに、期間伸長による手続きは必要ありませんが、いずれちゃんと不足分をとられることになります。
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Click!⇒国土交通省(自動車検査証の有効期間の伸長に関するQ&A)
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【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】