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今日は倉庫業登録のオハナシをしましょう。
倉庫業登録は営業倉庫として利用する倉庫を登録する手続きです。
許可を受けたり、認可を受けたりするわけではなく、あくまでも登録です。
しかし、何の基準も設けず「ハイ登録です。」「ハイ受けつけました。」というのでは、登録させる意味すら不明になってきます。
営業倉庫は他人の所有物を保管して対価を受けとる業務ですから、それを預かる施設には一定の基準が必要になります。
倉庫そのものが合法的に建設されたものでなければならないのは当然です。
更に、
・火災に対する備えはどうか
・保管されている荷物にカビが生えるような環境ではないか
・周囲の住環境に影響を与えないか、などなど
様々な観点から、その倉庫が営業倉庫として相応しいかどうかを証明する必要があります。
ん?証明?じゃあ・・・許可?
そうです。その倉庫に営業倉庫としての資質が備わっているかどうかを証明しなければならないのですから、この手続きの基本は許可制度と言っていいものです。
事実、この倉庫業登録はかなりハードルが高い設定になっています。
しかも、このハードル。
そう簡単に乗り越えられるものではなく、目的となる倉庫の建設時点ですでに登録の可否が決定しているというような、そんな種類のものです。
もしも、この記事をお読みの会社さんが倉庫業の登録をお考えなら、ちょっとしたアドバイスがあります。
いろいろと動き出す前に、以下のチェックを行ってください。
この中で一つでもクリアできない項目があったら、倉庫業登録はできません。
①建物の検査済証はありますか?
②図面が揃っていますか?
③建物のある場所は準工業地域以上の用途ですか?
④耐火建物、準耐火建物ですか?
たったこれだけのチェックですが、今倉庫業登録をお考えの建物の9割はこの条件を満たしません。
このチェックポイントの説明は次回以降に。