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【倉庫業登録】登録ができるかどうか 簡単チェックシート②

2017年07月20日16時01分

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

前回の記事からの続きです。

営業倉庫を始める上で、最低限チェックしておいた方がいいですよ、というチェック項目を取りあげました。

①建物の検査済証はありますか?
②図面が揃っていますか?
③建物のある場所は準工業地域以上の用途ですか?
④耐火建物、準耐火建物ですか?

▶①について
検査済証の不備は多くみられます。
ちゃんと建築確認を取得して建築しているくせに、最後の完了検査を受けていない。
こんな例はとても多いですよ。
どんなにちゃんとした建物でも、完了検査を受けていない事実は法律上の瑕疵となります。

この場合の対策としては、しかるべき機関に再チェックをしてもらうこと。
法律上の瑕疵はあるが、建物としては「使用に耐えうること」をしっかりと証明してもらうことで解決できることがあります。

▶②について
図面がなければ、その倉庫が営業倉庫にふさわしいかどうかの判断ができません。
例えば、雨風をしのげる構造なのか。
フォークリフトが走り回っても凸凹にならないような設計の床なのか。

最低必要な図面は以下のとおりです。
☑立面図
☑平面図
☑矩計図(かなばかりず)
☑構造説明書
☑建具のキープラン
これらは最低必要なもので、正直これだけでは登録まではいけません。

▶③について
営業倉庫にはたくさんのトラックが出入りします。
荷物の保管と出し入れ(入出庫)が仕事ですから、当然です。
営業倉庫が周囲の住環境に与える影響が大きいわけです。
そのため、営業倉庫はその立地にも一定の制限がかけられているのです。
最低でも準工業地域以上が必要。
市街化調整区域だったり、無指定地域の場合はその地域を担当する役所に問い合わせれば教えてくれます。

▶④について
耐火建物か、準耐火建物かについては、設計場会社の図面ないしは役所に提出した書類がなければ証明できません。

これらの条件がクリアされているなら、お金を払って行政書士に登録申請の相談をする価値があります。
逆に、これらの条件がクリアされていないのであれば、営業倉庫の登録はかなり難しい(無理)と考えていいでしょう。

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