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整備管理補助者を選任する場合、事業用自動車の種別によって違いはありますが、必ず手順が必要です。
補助者とは言うものの、事業用自動車の運行の可否を決定する権限を委任されるわけですから、選任前の研修が必要です。
研修はいわゆる『選任前研修』が王道ですが、社内で研修しても結構です。
研修はいわゆる『選任前研修』が王道ですが、社内で研修しても結構です。
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【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】