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【産業廃棄物処理】産業廃棄物保管積み替えの施設設置許可が終了

2017年04月13日05時45分

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

行政書士法人ココカラザウルスの高原伸彰です。
東武東上線の鶴瀬駅から徒歩5分くらいの場所にココカラザウルスの事務所はあるのですが、今この周辺はさくらが120%。
少し葉桜もまざっていますが、一年でいちばん、このあたりが輝く季節になりました。

現在関わらせていただいている産業廃棄物保管積み替え許可申請がいよいよ佳境に入ってきました。
この許可は正確には産業廃棄物収集運搬保管積み替えありという、カテゴリーとしては中間処理などの処理業許可ではなく、収集運搬業許可の中に分類されています。
しかし!
この保管積み替え許可、要求される内容が中間処理許可とほとんど変わらないという、それこそむずかし~い許可なのです。

産業廃棄物の保管積み替えの申請を始めようとするとき、まず最初に私たちが行う作業は、許可を出してくれる行政庁との事前の打ち合わせです。
この打ち合わせ、事前協議と呼びますが、事前の文字が入るので、なんとなく予備的な感じがいなめないのですが、実は完全に本気モードでかからないと大やけどをするレベルのマジ協議なのです。
中間処理の場合、この事前協議にも入れずにあきらめるケースが多いのですが(土地用途指定の問題や建物の建築法上の問題、使用目的に関する諸問題など)ある程度いけるのではないか?と思ったところで本気モードになるのが、この事前協議です。

今回は昨年の12月に無事この事前協議をクリアして、周辺住民の同意をもらい、各関係省庁との調整などさまざまな苦労を乗り越え、現在どこにいるかというと・・・
最後の本申請の一歩手前施設設置許可が出たところです。

建物がそこにあって、保管する場所もあるのに、なんで施設設置許可?とは思いますが、ここが保管積み替え≒中間処理と言われるゆえんです。
埼玉県の場合、中間処理と保管積み替えの違いは、大雑把に言うと処理のための機械(破砕機やらふるい機やら)があるかないか程度の違いです。

これから保管施設に看板(保管場所の表記)を設置し、現地確認の準備をしてから本申請。
いろいろ小さな山を乗り越えて、保管積み替えの許可をいただけるのは初夏7月くらいになるでしょうか。
登山で言えば8合目。
気を抜かずにやり抜こうと思います。

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