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産廃の許認可の肝!ですね。
産業廃棄物の保管と積み替えを許可する免許が産業廃棄物収集運搬許可(保管積み替え)です。
保管だけの免許はないんですね。
かならず、「運搬する」か「処理、処分」するか、しないといけないシステムです。
産業廃棄物を保管する施設、処理(量を減らしたり、形を変えたり)する施設ははっきり言って迷惑施設です。
迷惑施設=自分の家の隣、ないしは正面にできたら家族で反対運動を起こす施設のことです。
そんな迷惑施設ができるのを隣近所の人々が黙ってみているわけがなく、さらに環境が悪化する可能性もあるので、業者は施設から一定の距離にある住民や地権者に同意を求める義務があります。
■隣接地の承諾
その施設の土地が隣接している地権者全員からの同意を求めるものです。
これはそれほどハードルは高くありません。
なぜなら、産廃の処理や保管を行う施設の隣接地がいきなり民家である可能性はかなり低いから、です。
もしも、中間処理の計画地の隣接地が一般住宅なのであれば、計画そのものがかなりジャイアンだと言えるでしょう。
■周辺住民の承諾(説明会)
許可を受ける行政によってかなり条件が違います。
わが埼玉は普通に厳しい。
目的の土地の境界から半径200m圏内の住民3分の2以上の承諾が必要です。
土地の中心から200mではないので、施設の敷地が大きければ大きいほどその範囲は広がります。
※イメージ的には境界線に沿って、無限に半径200mの円を描き続けて線にするような感じ。
ちなみに東京は埼玉や千葉のような厳しさはありません。
ただ、誤解してはいけないのが、住民の同意は許可の条件ではないということ。
じゃあ、今までの説明はなんだったんだ?
ということですが・・・
この同意を求める、という行為自体は行政指導の一種なんですね。
皆さんもご存じのように、自治体の行政指導に従う義務はないですから、ガンとして同意指導を拒否る!という選択もあるにはあります。
しかし・・・
そこから先の長~く険~しい坂道(崖?)を登る勇気と体力があればのハナシです。
これは余談ですが。
すごく田舎の土地で、周辺住民がとても少ない(10人とか)の場合。
かなり厳しい戦いになりますよ、これは。
できれば時間をかけて長いスパンで信頼を得ておく方が望ましい。
そんなことはしないでしょうが、事前協議の段階でいきなり承諾書持って行ったら・・・
どちらにも負担の大きな戦いが始まります。
住民の同意等についてはいろいろと実践的なテクニックがあります。
事前に行政書士にご相談ください。
産業廃棄物、中間処理、積み替え保管、収集運搬、住民の同意、境界線、隣地