新着情報【中間処理】
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会社の内容や経歴に関する書類は収集運搬とほぼ同じ。
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■申請書は型通りの基本的なものです。
役員に関する事項をしっかりと書かされます。
株主の名前とその保有比率も「収集運搬」と同じ。
「同族会社等の判定に関する明細書」が必要な場合もあります。
■定款や履歴事項全部証明書も同じです。
■役員の住民票は全員分必要です。
■もちろん!登記されていないことの証明書は必須です。
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収集運搬と違うのは、不動産に関する情報が必要なこと
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■収集運搬(積み替え保管なし)は土地も建物も必要ありません。
※事務所や駐車場は別です。
しかし、積み替え保管や中間処理施設の申請には、業務上必要な土地や建物、設備の説明が必要です。事業場(ヤード)の公図
土地の全部事項証明書
土地の使用権限の証明
土地の利用承諾
- お客様の声
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現在申請(戦闘?)中です。
比較的小規模な中間処理だけど書類の数は変わらない。
ココカラさんはインターネットで知った。
行政書士さんの顔が出ていたので安心して電話できた。
まだまだ長い闘いですが、どうぞよろしくお願いします。宮崎県(埼玉申請)A産業 G.Oさん
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土地の持ち主が明らかになった。
業務に使用することがOKなら・・ -
いよいよ、ヤードのレイアウトや設備を検討していきます。
■どんな内容の処理をするのか。
焼却・破砕・溶融・圧縮・脱水・中和などなど。
この処理内容によって必要な機材、設備が決まります。
■ヤードレイアウトと設備は「環境保全」の観点から決まります。
主に5種類の公害に注目して対策をしなければなりません。
① 飛散流出
ヤードから紙くずが風に舞って飛んで行ってしまう。
使用済みの食品トレーが突風にあおられて飛散してしまった。保管場所を三方囲いで覆ったり、ヤードの周囲をネットで保護したりします。
② 汚染水漏れ
脱水処理で出た汚染水がそのまま田んぼの用水路に流れてしまった。
圧縮施設から漏れた作動油が下水道にそのまま流れていた。汚染された水や漏れた油がそのまま施設外に流出するのを防ぐ対策も必要です。
主に流出ラインを特定して、そのリスクに対応できる対策を考えます。
具体的には排水処理施設を設備する、ヤード周囲に排水ラインを設備して一元処理するなどが考えられます。③ 悪臭対策
保管している廃棄物から異臭が漂ってきた。
排水が異常な臭いを出している。ある意味、これが一番大変かもしれません。
密閉型のヤードで処理をする、防臭剤を散布するなどがありますが、どれも根本的な解決にはなりません。④ 振動・騒音対策
機械の振動、騒音が激しい。
重機の作業音が施設外にも伝わっている。騒音については、機械メーカーや重機メーカーの積極的な関与が必要になります。
騒音が気になる方向に防音壁を作ることもあります。
振動軽減については、機械の設置に際して「防振ゴム」を施工したり、機械本体を深掘りしたピットの中に格納する方法があります。⑤ 粉じん対策
破砕機の粉じんがすごい。粉じんへの対策は大きく二つあります。
1つは散水。水の力でほこりの撒きあがりを防ぐのです。
もう1つは集塵機の活用です。
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周辺住民等の同意(合意)が必要です。最大の難関です。
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■周辺住民等とは?
ヤードが借地のときはその土地の地権者(所有者には限られません。)
施設の敷地境界線から一定の距離以内に住む住民や事業所の管理者
隣の土地の地権者
ヤード近くの農業関係者(特定組合がある場合は組合)
水路利用者(組合がある場合は組合)
それ以外で行政の長が認めるもの
■周辺住民等へしっかりと事業計画を説明し、理解を得ることが必要です。
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まずは私たちにご相談ください。
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最適な方法で、最速の許可を目指します!
■埼玉県には埼玉県の、東京都には東京都の特徴があります。
廃プラスチック、古紙、金属くず、それぞれに許可のエキスパートがいます。- お客様の声
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すぐに紹介してくれた。
ココカラ法務事務所さんに廃プラスチックの置き場を作りたいと相談しました。
時間があまりない、とお話したらすぐに他県の有価廃プラ専門施設の行政書士さんを紹介して下さいました。
その御縁でココカラ法務事務所さんには既存の施設のお世話をお願いしています。Fリサイクル K.Iさん
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行政書士にはネットワークがあります。
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最速で中間処理を取得するために、それぞれの特徴を生かしたネットワークでお客様利益の最大化を目指します。
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他士業の先生からのご依頼もお引き受けしております。■同業者特別価格で対応させていただいております。詳しくはご連絡ください。
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22年間流通業界・廃棄物業界で仕事をしてきた実務のスペシャリストNobuaki Takahara代表行政書士
中小企業診断士高原伸彰
(タカハラノブアキ)昭和38年2月京都生まれ
古紙リサイクル、廃棄物関連会社の営業担当取締役として、長年現場に関わってきました。
産業廃棄物許可を取得した後の利益UPもお手伝いいたします。
財務診断書が必要とされる会社さんもご安心下さい。しっかりと御社の財務状態を検討して許可の取れる経営をサポートします。
新着情報
【中間処理】-
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会社の内容や経歴に関する書類は
収集運搬とほぼ同じ。 -
■申請書は型通りの基本的なものです。
役員に関する事項をしっかりと書かされます。
株主の名前とその保有比率も「収集運搬」と同じ。
「同族会社等の判定に関する明細書」が必要な場合もあります。
■定款や履歴事項全部証明書も同じです。
■役員の住民票は全員分必要です。
■もちろん!登記されていないことの証明書は必須です。
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収集運搬と違うのは、
不動産に関する情報が必要なこと -
■収集運搬(積み替え保管なし)は土地も建物も必要ありません。
※事務所や駐車場は別です。
しかし、積み替え保管や中間処理施設の申請には、業務上必要な土地や建物、設備の説明が必要です。事業場(ヤード)の公図
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■どんな内容の処理をするのか。
焼却・破砕・溶融・圧縮・脱水・中和などなど。
この処理内容によって必要な機材、設備が決まります。
■ヤードレイアウトと設備は「環境保全」の観点から決まります。
主に5種類の公害に注目して対策をしなければなりません。
① 飛散流出
ヤードから紙くずが風に舞って飛んで行ってしまう。
使用済みの食品トレーが突風にあおられて飛散してしまった。保管場所を三方囲いで覆ったり、ヤードの周囲をネットで保護したりします。
② 汚染水漏れ
脱水処理で出た汚染水がそのまま田んぼの用水路に流れてしまった。
圧縮施設から漏れた作動油が下水道にそのまま流れていた。汚染された水や漏れた油がそのまま施設外に流出するのを防ぐ対策も必要です。
主に流出ラインを特定して、そのリスクに対応できる対策を考えます。
具体的には排水処理施設を設備する、ヤード周囲に排水ラインを設備して一元処理するなどが考えられます。③ 悪臭対策
保管している廃棄物から異臭が漂ってきた。
排水が異常な臭いを出している。ある意味、これが一番大変かもしれません。
密閉型のヤードで処理をする、防臭剤を散布するなどがありますが、どれも根本的な解決にはなりません。④ 振動・騒音対策
機械の振動、騒音が激しい。
重機の作業音が施設外にも伝わっている。騒音については、機械メーカーや重機メーカーの積極的な関与が必要になります。
騒音が気になる方向に防音壁を作ることもあります。
振動軽減については、機械の設置に際して「防振ゴム」を施工したり、機械本体を深掘りしたピットの中に格納する方法があります。⑤ 粉じん対策
破砕機の粉じんがすごい。粉じんへの対策は大きく二つあります。
1つは散水。水の力でほこりの撒きあがりを防ぐのです。
もう1つは集塵機の活用です。
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周辺住民等の同意(合意)が必要です。
最大の難関です。 -
■周辺住民等とは?
ヤードが借地のときはその土地の地権者(所有者には限られません。)
施設の敷地境界線から一定の距離以内に住む住民や事業所の管理者
隣の土地の地権者
ヤード近くの農業関係者(特定組合がある場合は組合)
水路利用者(組合がある場合は組合)
それ以外で行政の長が認めるもの
■周辺住民等へしっかりと事業計画を説明し、理解を得ることが必要です。
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まずは私たちにご相談ください。
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最適な方法で、最速の許可を目指します!
■埼玉県には埼玉県の、東京都には東京都の特徴があります。
廃プラスチック、古紙、金属くず、それぞれに許可のエキスパートがいます。- お客様の声
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