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【緊急・コロナ対策】事業再構築補助金の申請には認定支援機関のサポートが必要です

2021年02月10日11時43分

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

一時支援金について

先月1月28日の『緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について』という記事の続報です。
少しだけ細かいことがわかってきました。

★一時支援金の支給
✔本年1月~3月の売り上げが、前年(前々年)対比で、50パーセント以上減少していること
✔支給額は、法人60万円、個人30万円
 
※3月上旬に電子申請での申請を予定

 

事業再構築補助金(特別枠)

こちらも条件などが少しはっきりしてきました。

★事業再構築補助金(特別枠)
✔申請前直近6ヶ月のうち、任意の3ヶ月の売上がコロナ前に比較して10%以上減少していること
✔補助率はおおむね3分の2で確定
 
こちらの申請で興味深いのは、申請に認定支援機関の関与を求めていることです。

 

Click!⇒緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について(経産省HP)

 

当社は認定支援機関です

認定支援機関というのは、『中小企業に対して専門性の高いサポートを行う体制を持つ事業者』を認定する制度です。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
※中小企業庁のホームページより
 
Click!⇒認定支援機関について(中企庁HP)

 

当社は平成30年に、認定支援機関として指定されております。
今後、フルサポートのお客様については今回の補助金申請のお手伝いをさせていただきますので、ご安心下さい。
 
★今後の流れについてのご説明
① 事業再構築補助金を申請予定の事業者様は、事前に当社にその旨をご連絡下さい。
② 認定支援機関の費用も補助される場合は、最低限の報酬をいただきます。
③ 認定支援機関の費用が補助されない場合は、当社が無償サポートいたします。
 
Click!⇒当社の認定証

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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