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【貸切バス】安全性評価認定 サポート全社合格されました。

2017年09月26日07時39分

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。


中小企業診断士・行政書士の高原です。
昨日、セイフティバス認定の合格発表?がありました。
おかげ様で当社がサポートさせていただいた会社さんは、すべて合格されました。
書類審査の準備から是正、現地審査と、約半年間にわたるチャレンジ、本当にお疲れ様でした。

これからが本番です

セイフティーバスの認定を受けてホッとしている場合ではありません。
本当の勝負はこれからですね。
毎日毎日365日、安全運行を保持しなければ、認定を受けた意味もありません。
つまり、この事業を続けるかぎりは、ホッとできる日はないことになりますね。
※先月、北海道で事故を起こした事業者さんは認定取り消しになりました。

臨時営業区域の申請ができます

安全性評価認定を受けた事業者さんは、平成30年3月までですが、インバウンド向けの特例を受けることができます。

訪日外国人旅行者向け貸切バス特例制度(臨時営業区域)
・営業区域が現在の運輸支局を管轄する運輸局の管轄区域全体に拡大できます。
※埼玉県の事業者⇒関東全域に営業区域が拡大します。

・ただし、適用されるのは訪日される外国人のお客様だけです。

当社でも「臨時営業区域の申請」サポートを始めました。
料金についてはお気軽にお問い合わせください。

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