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貸切バス事業者安全性評価認定制度のエントリー期間が延びました
セーフティの申請期間と手数料納付期間が延長になりました。
当社もサポート先のお客さまからのご連絡で知ったのですが、申請をお考えのお客さまは、少し余裕が出ました。
Click!⇒日本バス協会の告知ページに飛びます
申請期間:令和2年4月30日まで
⇒令和2年5月31日まで
申請料振込期間:令和2年5月15日
⇒令和2年6月15日まで
⇒令和2年5月31日まで
申請料振込期間:
⇒令和2年6月15日まで
セーフティの申請をコンサルタントに任せるのは間違い!
セーフティバスの申請は、自社で行うのが基本です。
申請書類の作成のお手伝いはしておりませんが、サポート先のお客様でしたら、疑問、質問にはいつでもお答えしております。
未だに、セーフティの書類作成などをすべてコンサルタント任せにしている事業者さんの話を耳にします。
高いお金を支払ってセーフティを取得しても、維持できなければ何のメリットもありません。
逆に、少し苦労してもセーフティの申請書類を自社で作成すると、、漏れなくたくさんのメリットがくっついてきます。
①自社の問題点(欠点、課題)が明確に理解できるようになる。
②選任された担当者は、この書類作成によってかなり業務に詳しくなる。
③運輸安全マネジメントが自然に頭で理解できるようになる。
高いお金を支払ってセーフティを取得しても、維持できなければ何のメリットもありません。
逆に、少し苦労してもセーフティの申請書類を自社で作成すると、、漏れなくたくさんのメリットがくっついてきます。
①自社の問題点(欠点、課題)が明確に理解できるようになる。
②選任された担当者は、この書類作成によってかなり業務に詳しくなる。
③運輸安全マネジメントが自然に頭で理解できるようになる。
申請期間が延びたことで、今からでも書類作成ができる余裕ができました。
新型コロナ感染拡大の影響で、今年の申請をあきらめていた事業者さんも、再度チャレンジしてみてはいかがでしょうか?
応援しますので、ぜひご連絡ください。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】