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月次支援金の支給が開始されます
5月31日までが申請期限(延長あり)だった一時支援金ですが、これに加えて新しく月次支援金の支給が開始されました。
月次支援金の趣旨
読んだとおりなのですが、一時的な支援ではこの状況を乗り切れないので、月次で継続的に支援することを目的にしたものです。
制度の骨子
支給額
・中小企業 20万円(月) 個人事業主 10万円(月)
給付対象
・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を受けた地域の事業者
・前年または前々年度の売上から50%減
↓ クリックすると中小企業庁のHPにジャンプします。
読んだとおりなのですが、一時的な支援ではこの状況を乗り切れないので、月次で継続的に支援することを目的にしたものです。
制度の骨子
支給額
・中小企業 20万円(月) 個人事業主 10万円(月)
給付対象
・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を受けた地域の事業者
・前年または前々年度の売上から50%減
↓ クリックすると中小企業庁のHPにジャンプします。

毎月手続きが必要ですが、確認は一度でOK
一時支援金において、当社のような確認機関の確認を受けた事業者さんは、再度の確認は必要ありません。
確認作業は一度だけでいいのですが、申請は毎月必要です。
最初の申請(確認)の際に作成したマイページから、売上台帳のデータなどを送って申請します。
とりあえず、今年4月と5月が対象となる事業者さんについては、6月中旬くらいからの申請になるようです。
その後は対象月の翌月1日から翌々月末までが申請期間です。
※例:7月分の申請は、8月1日から9月30日まで
最初の申請(確認)の際に作成したマイページから、売上台帳のデータなどを送って申請します。
とりあえず、今年4月と5月が対象となる事業者さんについては、6月中旬くらいからの申請になるようです。
その後は対象月の翌月1日から翌々月末までが申請期間です。
※例:7月分の申請は、8月1日から9月30日まで
一時支援金の申請期間も延長されています。
もしも現在まで確認機関の確認を終えていない事業者さんは、当社にご連絡ください。
確認自体は無料ですが、以下の条件があります。
・基本的に、埼玉県の事業者様に限らせていただきます。
・当社に電話(049-257-6750)して、担当者の指示に従ってください。
・フリーダイヤルを利用しての連絡はご遠慮ください。
・当社に電話(049-257-6750)して、担当者の指示に従ってください。
・フリーダイヤルを利用しての連絡はご遠慮ください。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】