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【貸切バス】【産廃】許可と融資のどっちが大事?

2020年06月14日12時53分

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

許可には更新がある

行政の許可が必要な事業の中には、更新制がとられている種類のものが少なくありません。
メジャーなところでは、産業廃棄物収集運搬業、建設業、宅建業、一般貸切旅客自動車運送事業などが挙げられます。

産業廃棄物収集運搬業と一般貸切旅客自動車運送事業の更新には、一定の財務条件がつきます。
 
一般貸切の場合ですと、『直近3期連続赤字』に加えて『直近年度が債務超過』の場合には、更新が認められないことがあります。

 

更新に財務の安定性が求められることがある

産業廃棄物収集運搬業の場合にも、一般貸切と同様の条件が付くことがあります。
ただし、産廃の場合は所管の官庁が都道府県となるので、それぞれの自治体によって対応が変わってきます。

東京都の場合ですと、以下の要件が揃うと、『経理的基礎を有することの説明書』の提出が必要になります。
 
①直近の法人税の納税がない、又は直近3年間で法人税の未納がある。
②直近の決算で債務超過である。
③すべての借入金に返済の義務がある。

 

貸借対照表は簡単に変えられない

債務超過を一気に解消するのは、なかなかハードな作業です。
と言うのも、債務超過であることを証明する『貸借対照表』というのは、その事業者の歴史そのものを数値化しているものだからです。

先日も、財務のよくわかっていない行政書士から、『役員借入金の資本化』という大技をアドバイスされ、顧問税理士さんからひどく怒られた、という事業者さんからご相談を受けました。
 
一度、債務超過になってしまった貸借対照表を、小手先のテクニックで整えようと考えるのは無駄なことです。

 

損益計算書は変えられる可能性がある

一方で、直近年度の損益を整える作業は、それほど大変ではありません。
もちろん、どうにもならない場合もありますが、やりようによっては、何とかなる場合もあります。

一番手っ取り早いのは、減価償却を止めてしまうことです。
例えば、年間で800万円の減価償却を計上する予定だったのであれば、これを止めてしまえば、計算上800万円の利益を上乗せすることができます。

 

非常事態なら任意償却で乗り切ろう

『減価償却を止めるなんて、とんでもない!』
『粉飾決算じゃないですか!』
なんて怒る税理士さんもいらっしゃるようです。

減価償却をするかしないかは、事業者が自由に決められます。
このことを任意償却と呼んでいます。
 
確かに、信用保証協会のチェックリストなどでも、減価償却が適正に行われているかどうかの項目があります。
つまり、減価償却によって利益調整をすることは、金融機関への対策として望ましくありません。

 

まずは許可を更新することを第一に

事業に許可を必要とする場合、一番大事にしなければならないのは、許可そのものであり、その継続であることに異論はないはずです。
 
確かに、銀行との関係や、融資の継続も大切ですが、それもこれもすべては許可があって初めて考えられるものです。
許可事業を安定的に継続するためにも、とりあえずは資産要件をクリアすることを第一に考えるようにしてください。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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