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貸切バス更新制度の最新情報平成30年5月

2018年05月01日05時00分

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。


貸切バスの更新制度が始まって1年が経過しました。
当初、様々な情報が錯そうし、不安にかられた事業者さんも多かったのではないでしょうか?
当社ではこの1年間、いろいろな形で皆さんに貸切バスの更新制度にかかる情報をご提供してまりました。

制度そのものの運用が始まって1年。
前回の法令試験に続き、今回は貸切バスの更新制度についてのまとめ記事です。

申請書類について

①貸切バス事業許可の更新に必要な書類は期限までにすべて提出する必要があります。
※以前のような猶予措置はなくなりました。

②申請書類はおおむね以下のような内容に区分できます。
 ■申請書本体
 1.申請書
 2.事業計画書
 3.調書(運転手名簿や休憩仮眠施設の情報)
 4.各種宣誓書

————–ここから先は添付書類—————–

 ■安全投資計画
 更新年度から6年先までの投資計画を作成します。

 ■事業収支見積書
 先に立案した安全投資計画が現在の収益内容で可能かどうかを見積もります。

 ■収支実績報告書
 前回の申請時に立案した『安全投資計画』および『事業収支見積書』が適正だったかどうかを報告します。

【関連記事】
貸切バス・トラック 事業実績報告書と輸送実績報告書

 

↓貸切バス更新申請書の添付書類について詳しく知りたい方は次の記事を合わせてご覧ください。

【関連記事】
貸切バス更新申請書類 添付書類の詳細について

役員法令試験について

貸切バス安全性評価認定制度(セーフティバス)で一つ星以上の事業者さんは免除になります。
それ以外の会社さんは、すべてこの難関を突破しなければなりません。

①合格基準は9割です。
②受験資格は以下のとおりです。
・個人経営の場合は当該個人。
・法人の場合は、代表権を持つ常勤の役員

【関連記事】
貸切バス法令試験における代表取締役とは?

②過去問が公表されています。
③試験は資料持ち込みOKです。
④試験は最大で14回受けることが可能です。

【関連記事】
貸切バスの法令試験について簡潔に説明します。(平成30年5月まとめ版)

財務状況について

①直近の年度が債務超過では許可になりません。(BS要件)
②事業収支見積書が毎年赤字になっていないこと(PL要件)
②直近の営業利益がマイナスの場合は、許可の更新に必要な安全投資計画の立案にコツが必要です。

当社の代表は中小企業診断士です。
中小企業診断士は産業廃棄物処理事業の許可更新申請に必要な財務診断書の作成をすることが認められています。
※この書類を作成することができるのは、公認会計士と中小企業診断士だけです。
産業廃棄物処理事業の更新許可申請で培った財務診断能力で、御社の一般貸切旅客事業の許可更新申請もしっかりサポートします。

【関連記事】
産業廃棄物処理に必要な経営診断書は何を証明してくれる?

最後に

更新申請は今現在、事業が継続できている会社がさらに5年間の営業許可を希望する場合に求められるものです。
この制度は産業廃棄物処理業や建設業、食品営業など様々な事業に共通する、とても身近な制度です。

許可に更新が求められる最大の理由は、消費者(利用者)の保護です。
産業廃棄物処理業の場合、ゴミの処理について最終的な責任を負うのは排出事業者、つまりゴミを出した人です。
貸切バスの場合、運行の安全性が損なわれて一番の被害を受けるのは、お金を支払った旅客の方です。

行政が審査する許可事業において、許可された事業者が義務を放棄したことで損害を受けるのはいずれの場合も、許可を受けた側ではなく、その許可事業者を信じてお金を支払った側です。
だからこそ、許可をした行政庁は事業者のその後の経営状態を把握し、利用者に損害を与えないかどうか、許可を継続してもよいかどうか、を客観的に判断するわけです。

5年に一度の更新はムダに思えるかもしれませんが、自社の経営状態を客観的に判断してもらえる良い機会だと考えて、ぜひ前向きにとらえていただければと思います。

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