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運行管理者候補を確保しよう
運行管理者は安全な運行管理の要となる管理者です。
一般的には、運行管理者試験に合格した者が選任されることになります。
この点については、各支局等にお問い合わせください。
但し、一般貸切の運行管理者については、試験通過者以外の選任は認められていません。
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選任すべき運行管理者の数についても、通常は1名からスタートしますが、一般貸切だけは一部の例外を除いて最低2名からになります。
整備管理者候補を確保しよう
整備管理者は、事業用自動車の日常点検の結果を受けて、車両の運行の可否を決定する権限を持っています。
ここで注意が必要なのは、整備管理者は『日常点検をする人』ではなく、『日常点検の結果をチェックする人』だということです。
一定の基準以上の、整備士などの資格があれば、これらのプロセスを無視して選任されることが可能です。
前述したように、整備管理者は実際に整備する人ではありませんから、経験さえあれば事務職の女性でも選任されることが可能です。
乗務員や営業所の管理者が整備管理者を兼務することが多いのですが、いつも事務所に常駐している事務員さんが整備管理者を兼ねる方がより実用的です。
それぞれの補助者
運行管理者も整備管理者も、正管理者でない、補助者を選ぶことができます。
正管理者は試験や経験が必要になるので、なかなか必要人数以上に確保することができません。
しかし、補助者であれば、選任の条件もやや緩やかなものになり、文字通り正管理者の補助をさせることができるので、ぜひこの制度を活用したいものです。
この基礎講習を修了すれば、それぞれ貨物、旅客の運行管理補助者に選任されることができます。
また、この基礎講習を受けておけば、いずれ運行管理者試験を受験することも可能ですので、あらかじめ受講しておいて損はありません。
申請のときは不在でも構わない
一般貨物にしても、一般貸切にしても、申請時には各管理者不在でも問題ありません。
しかし、許可が下りるためには、いずれ管理者の確定が不可欠になりますので、できるだけ早いうちに確保することをお勧めいたします。
運行管理者試験は、3月と8月の年2回しかありませんし、その数カ月前には受験の申込みをする必要がありますから、少し余裕を持ったスケジュールが必要です。
予定していた管理者が選任できなくなって許可が下りなくなってしまったら、その間ずっと事業資金を確保し続けなければなりません。
確保した営業所や車庫の家賃もムダに払い続けることになります。
ぜひ、早め早めの準備をお願いします。
申請の際にはエビデンスを承諾書が必要
運行管理者の場合は、『運行管理者資格者証』の写しと選任承諾書が必要です。
整備管理者の場合は、『選任前研修修了証』『実務経験証明書』に選任承諾書が必要です。
次回は、お金の問題について書かせていただきます。