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主たる事務所ってなに?
事業用自動車の許可を申請する際に、『主たる事務所』という耳なじみのない表記に戸惑われる方が少なくありません。
『主たる事務所』と『営業所』・・・どこがどう違う?
行政手続き上、『主たる事務所』と呼ばれるのは、その会社の本社のことです。
登記簿上の本店のことだと考えていいでしょう。
実務上は、『主たる事務所』が問題になることはほとんどありません。
ただ、呼び方を聞かれることがありますので、『本社』で統一しておけばよいでしょう。
登記簿上の本店のことだと考えていいでしょう。
実務上は、『主たる事務所』が問題になることはほとんどありません。
ただ、呼び方を聞かれることがありますので、『本社』で統一しておけばよいでしょう。
事業単位とは?
事業用自動車の許可申請における『営業所』とは、事業用自動車運送事業の1ユニットの中心になる存在です。
営業所の名前は、多くの場合、営業所が設置される地域の地名が付きます。
例外的に、メインとなる営業所には、『本社営業所』という名前が付きます。
事業用自動車運送事業は、以下の施設(設備)を一つの事業単位として活動します。
①営業所
②休憩施設
③車庫
④事業用自動車
この4つの施設(設備)のどれが欠けても、事業を行う単位として認められません。

この場合は、栃木と神奈川にそれぞれの事業単位(ユニット)がある状態です。
①営業所
②休憩施設
③車庫
④事業用自動車
この4つの施設(設備)のどれが欠けても、事業を行う単位として認められません。

この場合は、栃木と神奈川にそれぞれの事業単位(ユニット)がある状態です。
営業所の条件
営業所は一つの事業単位の中心です。
とても大事な施設なので、条件も厳しくなります。
もしも、あなたがこれから事業用自動車運送事業の営業所を探すとしたら、気を付けて欲しいことがあります。
① 市街化調整区域内の建物ではないか?
※調整区域の中でも問題ない場合もあります。ただ、ここで説明できる内容ではありません。
② 市街化区域の場合、営業所を設置できない用途地域ではないか?
※『用途地域』で画像検索をググってみましょう。その中で事務所等が〇になっているところを探します。
自宅を事務所に使用したい場合もあるでしょう。
その場合であっても、上記の条件はクリアする必要があります。
① 市街化調整区域内の建物ではないか?
※調整区域の中でも問題ない場合もあります。ただ、ここで説明できる内容ではありません。
② 市街化区域の場合、営業所を設置できない用途地域ではないか?
※『用途地域』で画像検索をググってみましょう。その中で事務所等が〇になっているところを探します。
自宅を事務所に使用したい場合もあるでしょう。
その場合であっても、上記の条件はクリアする必要があります。
使用できるかどうかは地元の自治体が決める
あなたがやっとの思いで見つけて契約した事務所があるとします。
いろいろな行政書士のサイトなどで調べてみても、問題はなさそうです。
その事務所が『事業用自動車運送事業の営業所』として使用できるかどうかを判断するのは、各運輸局の審査担当ではありません。
建物が営業所として使用できるかどうかを調べるために審査担当が行うのは、建物の存在する自治体にお伺いを立てることです。
自治体の担当者が『大丈夫です』と言えば、どんな建物でもOKですし、逆の場合は事前にどんなに調べていたとしても事務所としては使用することができません。
建物が営業所として使用できるかどうかを調べるために審査担当が行うのは、建物の存在する自治体にお伺いを立てることです。
自治体の担当者が『大丈夫です』と言えば、どんな建物でもOKですし、逆の場合は事前にどんなに調べていたとしても事務所としては使用することができません。
特に、先ほどお話しした『市街化調整区域』の場合は注意が必要です。
市街化調整区域の建物というのは、使用目的が制限されていることが多く、事業用自動車運送事業の営業所として使用できる可能性は限りなく低いからです。
市街化調整区域の建物というのは、使用目的が制限されていることが多く、事業用自動車運送事業の営業所として使用できる可能性は限りなく低いからです。
トレーラーハウスという選択肢
トレーラーハウスは建物ではなく車両である。
↑市街化調整区域でトレーラーハウスが営業所として認められる根拠です。
潰れてしまったコンビニエンスストアを事務所、そしてその敷地におかれたトレーラーハウスを営業所として利用する貨物事業者さんがいます。
立派な建物があるのに、なぜだろう?という感じですが、理由は前述のとおりです。
コンビニエンスストアの建物は、近隣住民の生活の利便に寄与する建築物として認められているので、用途はもちろんコンビニエンスストアに限られます。
ですから、コンビニエンスストアの建物は別の用途に利用して、トレーラーハウスで営業所の許可(認可)をとるわけです。
立派な建物があるのに、なぜだろう?という感じですが、理由は前述のとおりです。
コンビニエンスストアの建物は、近隣住民の生活の利便に寄与する建築物として認められているので、用途はもちろんコンビニエンスストアに限られます。
ですから、コンビニエンスストアの建物は別の用途に利用して、トレーラーハウスで営業所の許可(認可)をとるわけです。
申請(特に新規)を行政書士にお任せになるのであれば、できれば営業所となる建物の選定の段階から行政書士ご相談いただければ安全です。
次回は車庫についてお話しします。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】