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事業用自動車運送事業にはいろいろな種類がある
貨物自動車や旅客自動車は、モノやヒトを運ぶことで運賃を受け取る商売です。
お金をいただくからには、モノやヒトを安全確実に運ぶことが求められています。
ですから、事業者は自由にこれらの事業を始めることはできず、行政の許可を得ることが条件になっているのです。
貨物の事業で代表的なのは、一般貨物自動車運送事業の許可です。
旅客では、一般乗合、一般貸切、一般乗用、そして特定旅客です。
行政書士のホームページの中で、それぞれの許認可について、個別に詳しく解説されているものは数多くあります。
しかし、各許認可の特徴を営業所なら営業所、車庫なら車庫というカテゴリーで比較、説明した記事はほとんどありません。
今回は、以下の許認可について、各種要件ごとに比較する形で新規申請の方法について説明していきたいと思います。
☑一般貨物
☑一般乗用
☑一般貸切
☑特定旅客
現在は一般貸切をやっていらっしゃる事業者さんが、これから一般貨物を始める場合に、『営業所をそのまま利用できるか』、『車庫はそれぞれの事業で分けなければならないのか』などを検討する場合のお役に立てそうです。
経営の主体となれるのは?
今回は第一回目ですので、一番簡単な部分から始めます。
経営の主体とは、個人なのか、法人なのか、というところです。
申請時の主体としては、以下の状態が考えられます。
① 個人事業主
② 申請後に法人を設立する予定
③ 法人
④ 法人格なき組合
私の経験で言うと、①と④はほとんど事例がなく、②ないしは③であることが多くなります。
法人を新規に作る場合はいろいろ大変
もうすでに株式会社や合同会社などの法人をお持ちの方はいいのですが、もしも新たに法人を設立しようと考えている場合は、いろいろとメンドーなことがあります。
特に、申請時に提出する残高証明書が問題です。
一般貨物自動車が2019年から格段に厳しくなったのですが、旅客も甘いものではありません。
この資金要件クリアのエビデンスとして、申請時に提出するのが銀行の残高証明ですが、この残高証明が新設法人にとって大きな難関になるのです。
このあたりの問題や、その解決法については、後日ご説明いたします。
もしも、現在、貨物や旅客の運送事業を始めようと考えていらっしゃるのであれば、少し早めに法人を設立しておくことをお勧めいたします。
もちろん、個人でもいいのですが、後々事業を大きくしていこうと考えているのであれば、法人化は避けれらません。
※個人で取得した許可を、法人に移転するのはまたまた面倒なことが多いです。
次回は、営業所、そして車庫の位置関係について比較します。