この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
事実確認機関の登録が始まりました
昨年の持続化給付金の手続きでは、給付を急いだ結果として『多くの不正受給』が発生しました。
初めての緊急事態宣言の状況で、給付のスピードを最優先に考えたことは、行政手続きとして間違いではありません。
しかし、同じような状況になることを防止するために、今回は事前に『事実確認機関』というフィルターを通して、できるだけ透明性の高い申請ができるように工夫されています。
事実認定機関は以下の確認を行います。
①事業が実際に行われているかどうか
②一時支援金の給付対象等について正しく理解されているか
事前確認機関が確認するのは8項目
この確認作業は、基本的にテレビ電話など、『映像で互いに対面できるツールを利用』して行う前提です。
質問は8項目あって、私たち事実認定機関はチェックシートを利用して確認していきます。
①申請意思確認
・申請ID ・電話番号 ・法人名
②本人確認
・代表者の本人確認書類の確認(免許証など)
③事業に関する書類の有無
・2019年と2020年の確定申告書の控え
・2019年又は2020年の請求書等(基準となる月のもの)
・2021年1月~3月の売上台帳(50%減となる月のもの)
・取引に利用する通帳
④申請資格の判断
・基準となる月(2019年又は2020年)の請求と入金確認
・50%減となる月の売上減少の確認
※任意で選んだ1つの取引について確認します。
⑤上記が確認できない場合は、その理由
⑥申請者が給付対象や宣誓・同意事項等を正しく理解しているかどうか確認
・複数の質問事項があります。
⑦必読書類の確認
・申請者に対して、『必ず読むべき書類』についてお伝えします。
⑧事前確認通知番号の発行
・番号は中小企業庁のシステムに登録されます。
顧問、サポート契約があると確認が簡単です
これら8項目をテレビ電話などで確認するのは、意外と手間のかかる作業になります。
しかし、事実確認機関(当社)と申請者(皆さま)が、『顧問契約やサポート契約などの継続的契約関係にある場合』には、これらの確認作業について簡略化される部分があります。
・『映像で互いに対面できるツールを利用』ではなく、電話で確認できます。
・上記8項目のうち、②~⑤の確認が不要になります。
どちらの事前確認機関を選んでもOK
事前確認機関には、当社のような認定支援機関を含め、様々な機関、士業が選ばれます。
申請者される方は、登録を受けている事前確認機関であれば、基本的にどこに依頼しても構いません。
・認定支援機関(当社はこちらです)
・商工会、商工会議所など
・税理士、公認会計士、中小企業診断士 、監査法人、行政書士
※それぞれ法人を含む。
基本的には無料で確認します
事前確認機関には、中小企業庁から報酬が支払われます。
※『30社以上の確認で、1社あたり1,000円』とのこと
ですから、依頼される場合に費用などをご心配いただく必要はありません。
当社は、中小企業庁からいただきますので、サポート先のご負担はありません。
また、行政書士以外の者が、申請フォームの記入・送信を有償で代行することは、行政書士法に抵触するおそれがありますのでご注意ください。