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産廃は自己所有の車でないと運べない?
そんなことはありません。
自分が所有していない車両でも問題ありません。
車両の持ち主のことを所有者と呼びます。
所有者が誰であるかは、車検証に記載されていますし、その情報は国(機関)のデータベースに保存されています。
※ひき逃げ捜査などで、犯人が特定されるのも、このシステムのおかげです。
一方で、車両は、持ち主である所有者以外に、使用者という権利者を登録するシステムにもなっています。
所有者が誰であるかは、車検証に記載されていますし、その情報は国(機関)のデータベースに保存されています。
※ひき逃げ捜査などで、犯人が特定されるのも、このシステムのおかげです。
一方で、車両は、持ち主である所有者以外に、使用者という権利者を登録するシステムにもなっています。
使用者でも産廃を運ぶことができます
リース車両などがこの例にあたります。
リースというのは、リース会社が一旦車両を購入し、期間を定めて契約者に貸し出す制度です。
あなたが、このようなシステムを利用してトラックを手にいれた場合、所有者はリース会社になり、使用者があなたということになります。
産業廃棄物の収集運搬車として、このように所有者と使用者が異なる車両を登録することも可能です。
あなたが、このようなシステムを利用してトラックを手にいれた場合、所有者はリース会社になり、使用者があなたということになります。
産業廃棄物の収集運搬車として、このように所有者と使用者が異なる車両を登録することも可能です。
産業廃棄物の収集運搬車として登録する車両について、あなたが車両の所有者ないしは、使用者である場合に必要な書類は最新の車検証だけです。
⇒但し、あなたが所有者だけど、使用者でない場合は、別の方法を使わないと登録することができません。
⇒但し、あなたが所有者だけど、使用者でない場合は、別の方法を使わないと登録することができません。
所有者でもなく、使用者でもない場合は?
あなたが、トラックの所有者でも、使用者でもない場合は、どうなるのでしょうか?
実は、産業廃棄物の収集運搬の場合は、このようなケースでも登録できるのです。
但し、このような車両を登録車両として利用するためには、必要事項の記載された契約書が必要になります。
但し、このような車両を登録車両として利用するためには、必要事項の記載された契約書が必要になります。
★産業廃棄物の収集運搬車として、一定期間以上独占的に利用できることの証明が必要なので、以下のような契約書の写しが必要になります★
【車両の賃貸借(使用貸借)契約書】
⇒書いておかないと審査に通らない必要記載事項
①申請者と貸主との契約であること
⇒この場合の貸主とは、所有者ではなく使用者を言います。
⇒所有者と使用者が違う場合は、契約書とは別に、所有者の使用承諾書が必要になります。
②1年以上の契約期間となっていること
③対象となる車両の登録ナンバーが書かれていること
⇒できれば車台番号の方がいいでしょう。
④賃貸借の期間及び料金が定まっていること
⇒料金が無料の場合は、使用貸借契約書になります。
⑤産業廃棄物収集運搬業の用に供すること
⑥独占的であり継続的であること
【車両の賃貸借(使用貸借)契約書】
⇒書いておかないと審査に通らない必要記載事項
①申請者と貸主との契約であること
⇒この場合の貸主とは、所有者ではなく使用者を言います。
⇒所有者と使用者が違う場合は、契約書とは別に、所有者の使用承諾書が必要になります。
②1年以上の契約期間となっていること
③対象となる車両の登録ナンバーが書かれていること
⇒できれば車台番号の方がいいでしょう。
④賃貸借の期間及び料金が定まっていること
⇒料金が無料の場合は、使用貸借契約書になります。
⑤産業廃棄物収集運搬業の用に供すること
⑥独占的であり継続的であること
貨物運送事業などと違って、産業廃棄物の収集運搬車両の場合は割と車両について甘い感じがしますね。
しかし、産業廃棄物の収集運搬登録車両はその登録内容がデータベースで管理されていますので、他の会社での登録など、重複には十分に注意が必要です。
もしも、申請した車両が、別の事業者の産廃車両として登録されていると、申請で補正を求められることになります。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】