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一般貨物の標準運送約款が改正されてから、約半年が過ぎました。
皆さまの会社では手続きを終えられていますか?
巡回指導で指摘を受けないためにも、今一度確認しておきましょう。
改正の主旨は運賃と料金の明確化
標準貨物自動車運送約款の改正は、昨年の11月4日より施行されています。
かなり大規模な改正なのですが、その主旨はおおむね一つ『運賃と料金の明確化』です。
旧約款の運賃・料金体系は3本立て
旧運送約款では、運賃と別に『付帯業務料』と『車両留置料』が料金で設定されていました。
つまり、荷主に請求できる項目としては3本立てだったわけです。
しかし、この表記は荷主にとってわかりにくく、特に『車両留置料が請求しにくい』という欠点が指摘されていました。
新約款は4本立てに
『車両留置料』という項目がわかりにくいのであればわかりやすい表記に切り替えて、運送事業者の適正な料金請求を後押ししよう、という意図で改善がなされました。
そこで考えられたのが、『車両留置料』=『待機料』+『積み込み料(荷卸し料)』です。
荷待ちなどで、車両が待機する時間に係るコスト吸収のために『待機料』を設定します。
荷物を実際に積み込むためのコスト吸収のために『積み込み料』を設定します。
『車両留置料』という、わかりにくい表記をわかりやすくする工夫がされたわけです。
積み込み(荷卸し料)はバラ積みバラ卸し貨物のために
パレット単位での積み込みや荷卸しであれば、ドライバーの負担もそれほど多くはありません。
しかし大型トラックなどのバラ積みバラ卸しの場合、その作業は数時間に及ぶことも多く、このコストを運賃の中で吸収することは大変なことです。
そこで新約款では、車両留置料を純粋な待ち時間である『待機料』と『積み込み料(荷卸し料)』に分解して、『積み込み(荷卸し)』で料金がもらえるようにしたわけです。
手続きや届出はどうすればいい?
新約款を利用する場合と、今までの約款を利用する場合では手続きに違いがあります。
※自社で作成した約款を届け出ている場合は別です。
1.新約款を利用する場合
平成2年公示、平成11年公示、どちらを利用している場合も、新約款を利用する旨の届出をしなければなりません。
その際に、『積み込み料(荷卸し料)』と『待機時間料』を設定して届け出ることが必要です。
2.今までの約款を利用する場合
今までの約款を利用する旨の認可を受ける必要があります。
すでに期限は過ぎていますが、もしもまだ手続きできていない場合は、担当の支局に問い合わせしておきましょう。
手続きについてはこちらのページから
トラック協会のホームページ
最後に
新約款はトラック事業者が正しいコストを請求できるように、国や協会が苦慮された結果です。
できるだけ新しい約款を利用するようにしましょう。
必要なコストが吸収できないことで様々な投資がおろそかになり、結果として安全な運行が損なわれることになります。
新約款への移行手続きが未だにお済みでない事業者様は、早急に最寄りの運輸支局への問い合わせをお願いします。