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中小企業診断士・行政書士の高原です。
目次
8月22日(火)の国土交通省の発表です。
現在、貸切バスの監査については、
①一般監査
②特別監査
③街頭監査
の3種類が用意?されています。
そこに今回、覆面監査なるものが追加されるようです。
民間機関の一般人が乗り込むようです。
各支局の監査担当者では面が割れています。
ですから、民間機関(バス協?)の一般職員さんがツアー客にまぎれてバスに乗り込んでくるようですね。
かなり念の入った話です。
一般のお客様のフリをしてバスに乗り込んだ調査員は、おおむね以下の内容を調査するようです。
①乗務員の休憩時間の確保
②シートベルトの着用状況(お客さまへの装着のお願いも含め)
③交代運転者の配置状況
④危険運転の有無、車内、車外の表示
具体的には?
調査員が収集するデータは、すべて映像や写真、音声で記録をすると考えられます。
明らかな交代運転手の配置義務違反や危険運転、連続運転違反などは監査端緒となるでしょうから、すぐに一般監査が待っていることになります。
しかし、その場で明確な違反が見つからなかったとしても、記録の改ざんが疑われるようなツアーだった場合には、やはり一般監査が入って、調査員の記録と営業所に残る各記録類が突合されて、そこに改ざんがあればペナルティを受けることになります。
??改ざんが疑われる?それはどんな場合?
やはり危ないのは交代運転者の配置違反
現在はデジタルにせよアナログにせよ、タコグラフが正確にデータを刻んでいますから、そうそう記録を改ざんすることはできません。
できるとすれば、実際には基準に定められた形で休息をとっていないのに、休息扱いにして拘束時間をいじったり、1運行を2運行に広げてしまっている違反。
これは実際に調査員が拾い集めた情報と、営業所に残る書類の突合でしかわかりませんから、この覆面調査の狙いはこのあたりにある、とも考えられます。
交代運転者が配置されていても注意は必要
運転手の交代のタイミングで必ず行わなければならない儀式がありますね。
ここも調査員は見ている(撮影している)可能性がありますね。
交代運転手が交代時に必要部分の点検をやっているか?なんて、私が調査員なら狙いたいポイントです。
すべてはお客様の利益のために
これらの調査、巡回、監査はすべて旅行を楽しむお客さまの利益を守るためにあります。
私たちは出来うるかぎりの努力(出来るかぎり、ではない)で安全な旅を保証しなければなりません。
そうでなければ、許可を受けてバスを走らせる資格がありませんね。
利益と安全の高次元での両立。
一緒に目指していきましょう。