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【会社設立】法人を発起人にするときの注意点

2017年05月26日06時24分

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

会社を設立するときに主役となるのは発起人です。
発起人は会社の設立を宣言して、お金を出資(募ることも含め)して登記されるまでの手続きを行います。

発起人の主なお仕事

1.会社の事業内容や役員構成などを決めます。
  つまりは定款に記載する内容を決めるわけですね。

2.定款(会社の憲法のようなもの)を作成して、公証人の認証を受けます。

3.出資をします。

4.会社を登記します。

この発起人。
個人以外に法人がなることもできます。
現在存在する法人が完全子会社を作る場合などがこれにあたります。

発起人が法人である場合の注意点

1.設立する会社(子会社)の原始定款の目的部分に、発起人となる会社の目的が含まれている必要があります。

例えば、発起人会社の定款上の目的が10個あったとします。
この場合、新しく設立する子会社の原始定款にその10個の中から1個でいいので、同じ目的が含まれている必要があります。
目的がテンデバラバラの2社が親子である理由がない、と考えるわけです。

2.定款認証のときに、設立会社の登記簿謄本が必要です。

発起人となる会社が現に存在しているかどうかの証明です。
個人が設立するときは本人(発起人の代表者)の存在確認として運転免許証などが必要なのですが、もともと運転免許証を必要書類として意識していないので、少し忘れやすい書類です。

もちろん、個人の場合でも必要な印鑑証明書は法人が発起人の場合も必要です。



法人が発起人になることはあまり多くないかもしれませんが、覚えておくとお得な知識です。

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