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【貸切バス】法令試験の対策テキスト(令和2年度版)発送始めました 

2020年07月11日13時22分

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

法令試験の合格ラインは9割!

一般貸切の法令試験は、新規申請の時と更新申請の時に行われます。
いずれの場合も、チャンスは2回までで、新規申請の場合は申請の取り下げ要因になり、更新申請の場合は3日間の基礎講習を受けてからの再出発となります。

関東運輸局の場合でお話します。
▶問題数 40問
▶合格ライン 36点以上(9割死守が条件)
▶出題範囲
①道路運送法(施行規則含む)
②旅客自動車運送事業運輸規則(運用と解釈を含む)
③道路運送車両法(施行規則含む)
④道路運送車両の保安基準
⑤道路運送車両法(施行規則含む)
⑥バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(改善基準告示)
⑦運送約款
⑧運賃料金適用方法
⑨自動車事故報告規則
⑩輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン

 

法令ごとにまとめました

当社から『法令試験の対策テキスト』を最初に発売したのは、昨年5月です。
出題の内容もあまり変わらないことから、このまま内容でもまだまだ十分対応できると考えていました。
しかし、製作者として不満なところもあり、別の部分でお客様からのご要望もあったことから、思い切って改訂版を発行することにしました。

✔製作者として不満だった部分
今までのバージョンは、学習の順番を、各法令ごとに分けるのではなく、出題の頻度と傾向によって4段階に分けていました。
昨年5月に作成した時には、『こうすれば分かりやすいだろう』と思っていたのですが、どうも使いづらかったようです。
出題頻度を軸に分類したので、1つのテキストの中で同じ法令の各条がバラバラに掲載されてしまい、体系的に勉強するのがむずかしくなってしまいました。
 
そこで、今回は『明確に法令ごと』に分類して構成しました。
道路交通法の中でも、第八条や第二十条は超頻出で、その間に挟まれる第十条はそれほど出題される条文ではありません。
しかし、同じ法令の条文を順番にまとめて、解説に濃淡をつけたことで、より対策がしやすくなったのではないか、と思います。
 
✔お客様のご要望
お客さまのご要望として一番大きかったのが、『テキストと文字の両方をもう少し大きくして欲しい』の声です。
今までは、B6判86ページでしたが、今回はB5版94ページです。
文字も大きくしましたので、かなり見やすくなっていると思います。

 

出題形式(傾向じゃない)を知ることが大事!

出題傾向も2017年10月から2020年6月(2020年3月から5月まで中止)まで拡大して掲載しています。
問題の傾向も、正誤式、選択式、〇×式、記述式に分けて掲載しています。


↑クリックしていただくと拡大します
 
試験対策は、問題の形式によって大きく違います。
正誤式であれば、法令の趣旨を理解しておけば、おおむね対応できますが、文字を選択するような問題の場合は、どうしてもキーワードを知っておかないと手も足もでません。
『この法令は、こんな出題形式でしたよ』という情報は、実はとても大事なんです。

 

対策できる問題を確実にものにしましょう!

私は職業柄、全国の法令試験問題を都度確認しています。
それぞれの運輸局によって様々な出題傾向があり、それを研究するのも楽しいものです。

経営者に課される法令試験は、事業用自動車の運行を行う事業者のトップが最低限しておくべき知識について問われます。
事実、当社のテキストの内容は、『貸切バスの経営者なら絶対知っておいて欲しいこと』ばかりで構成されています。
(その意味では、法令試験を受けない社長さんにも読んでいただきたい一冊です。)
 
逆に言えば、法令試験は落とすことを目的にした試験ではありませんから、出される問題は経営者が知っておくべき必須事項に限られるべきだと思っています。
その意味では、関東運輸局の問題はとてもよくできています。
過去問題も豊富に掲載されていますので、ぜひ各地方の経営者さんもチャレンジしていただきたい、と思います。

 

地方の運輸局の法令試験では、上記の趣旨にそぐわない問題がでることがあるので、注意が必要です。

✔ある地方運輸局の問題
旅客自動車運送事業者たる法人の代表権を有しない役員の変更にあっては、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について、毎年(    )までに届け出なければならない。
(A.三月三十一日 B.五月三十一日 C.七月三十一日)

 
これは私も知りませんでした。
(というか、知っている必要がある?)
 
根拠法令は以下のとおりです。
(道路運送法施行規則第六十六条)
(1項全15行略)
2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第八号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第十号及び第十一号に掲げる場合にあつては十五日以内に、同項第十二号に掲げる場合にあつては届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。
(3項7行略)
 
20行以上のロング条文の、しかも『かっこ書きの中のカッコ書き』を問題として採用する必要がわかりません。
事業者にとって必要な知識の有無を確認する試験の問題としては、?な感じがします。
 
好むと好まざるとに関わらず、このような問題が作られることがありますから、取れる問題をしっかりと取る努力をしてください。

 
法令試験対策テキストは、サポート先の皆さまには無料でお送りしております。
また、一般の事業者様にも販売しておりますので、当サイトのご注文フォームからご注文下さい。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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