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【緊急・コロナ対策】貸切バス 営業所の休止はできない。

2020年03月04日08時34分

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

新型コロナはインバウンド特化型事業者に影響が大きい

新型コロナの感染拡大によって、貸切バス業界にも大きな影響が出てきています。
インバウンドの激減だけでなく、国内の外出自粛の流れも影響しています。

複数の営業所を持つ貸切バス事業は少なくありません。
たとえば、埼玉に本社営業所を持つ事業者の場合、東京や千葉、大阪などに拠点を構えるケースはよくあります。
 
このような場合、本社営業所以外の東京や千葉、大阪の営業所はインバウンドに特化した営業所である場合が多くみられます。

 

千葉の営業所だけを休止したい

上記の例でお話しします。
 
埼玉にある本社営業所は、企業送迎や特定運送事業でなんとか維持することができる。
東京と大阪の営業所は国内ツアーでぎりぎり維持か可能。
しかし、千葉の営業所はインバウンド100%でやってきたため、とても維持することができない。
 
このような場合、千葉の営業所だけを休眠状態にすることはできるのでしょうか?

各運輸局から出ている『一般貸切旅客自動車運送事業』の事変様式を見てみると、『事業休止』という項目があります。
この認可申請を利用して、千葉の営業所だけを休止にすることはできるのでしょうか?
 
もしこのような申請ができるのであれば、運行管理者2名を含め、多くの乗務員も一時的に休職させることができます。

 

営業所単位の事業休止はできない

結論から言うと、営業所単位の事業休止はできないとのことです。
私も知らなかったので、運輸局に確かめて確認しました。

営業所については、新設、廃止のいずれかの選択肢しかありません。
もしもその営業所を維持することが大変で、休眠状態を望むのであれば、当該営業所の廃止をするしかないようです。
 
ただ、営業所の廃止は単に営業所がなくなるだけでなく、営業区域の縮小を伴う場合が多いので注意が必要です。
また、時期が来て営業所を再開したいと考える場合には、4ヶ月程度の処理期間が必要な『営業所の新設認可申請』を再度行わなければなりません。

 
全く仕事がなくなってしまった営業所を、そのまま維持しておくのはとても大変なことです。
一番気がかりなのは、雇用の維持と人件費のバランスでしょうから、ぜひ一度雇用調整助成金の検討をしてみて下さい。
 

【関連記事】
雇用調整助成金について詳しく解説します。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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