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貸切バス トラック ドライブレコーダー映像連動教育を年4回行います

2020年05月01日07時17分

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

自社のドライブレコーダー映像を利用した教育が義務化

昨年12月から、貸切バスへのドライブレコーダー装着が完全に義務化されました。
前方監視用と運転席監視用の2台を装備する必要があります。

ドライブレコーダーの義務化に関することは、別に記事で詳しく説明していますので、ぜひご一読ください。
 
Click!⇒貸切バスのドライブレコーダー義務化を詳しく解説します。

 

自社の映像はなかなか集まりづらい

ドライブレコーダーの義務化に伴って、ドライブレコーダーの映像を使用した教育についても義務化されました。
※平成29年12月から順次義務化の範囲が広がりましたが、最終的に令和元年12月で確定しました。

ドライブレコーダーの映像を利用した教育の要旨
①事故や苦情があった場合
事故や苦情があった場合は、それに対応する映像を探し出して、状況を確認する必要があります。
さらに、その運転が事故や苦情につながった経緯を分析して、再発防止のための教育に利用しなければなりません。
 
②ヒヤリハット映像の自己申告があった場合
運転手の自己申告によりヒヤリハット映像を集めて、個別の教育に生かします。

 
運転手の自己申告によるヒヤリハット映像の収集ですが、これはかなり難しいとの意見が多くのバス会社さんから寄せられています。
国土交通省のリーフレットでも、『運転者に原因がある場合のヒヤリハットの情報は集まりづらい傾向にあります』と書かれています。

国土交通省 ドライブレコーダーの映像を活用した指導・監督マニュアルより
 
(ヒヤリ・ハットの自己申告を促す方策の例)
① 報告をすることを運転者が否定的にとらえない工夫をしてみましょう。
• ヒヤリ・ハットの自己申告は、「正しく危険認知が出来ている証」であることを点呼等の際に伝えてみましょう。
• 「安全参考情報」など前向きな表現を使ってみましょう。
② 報告を奨励する文化を作るよう心がけましょう。
• 「一人ひとつ」といったキャンペーンを行ってみましょう。
• 苦情でヒヤリ・ハットが見つかっても、あらかじめ自己申告がなされていれば強く注意しないなども考えましょう。
③ 報告を口頭でもよいこととし、手間を削減しましょう。

 
運転手からの自己申告によるヒヤリハット映像が貴重であることは間違いないのですが、かなり集まりにくいのが実情です。

映像をもっと集めやすくしよう!

事故・苦情・運転手からの申告、これらの映像を待っていたのでは、年に1度の映像教育もむずかしくなってしまいます。
そこで、当社ではもっと集めやすい映像を利用して、年4回のドライブレコーダー映像連動教育を企画いたしました。

☑決められたテーマに沿ってドライブレコーダー映像を集める
今回は5月に『一時停止』に関する映像を集めてもらいます。
『一時停止』に関する意識を十分に高めた上で、6月に当社のDVDで『一時停止』に関する教育を受けていただき、相乗効果を狙います。
 
☑集める映像はヒヤリハットに限らない
事故・苦情・ヒヤリハットに限定すると映像が集まりません。
当社の連動教育では、次の視点で映像を集めていただきます。
 
①ヒヤリハット映像に限定する必要なし
②運転する本人が関係する映像でなくてもOK

例:前を走る車が一時停止を完全に無視!
例:一時停止を無視した車があわや歩行者と接触?
例:一時停止を無視した車を白バイが検挙!
 

 
☑実施するのは年4回
2020年度は5月~6月、8月~9月、11月~12月、2月~3月です。

 

記録類も充実しています

自社でヒヤリハット映像が集められれば一番効果的なのですが、ネガティブ情報だけになかなか簡単には集まりません。
集まらない映像をいくら待っていてもしかたがないので、ぜひ今回ご提案しているような方法で、気軽に映像を集めて教育を行ってください。

市販されているヒヤリハット映像集もいいのですが、日ごろ利用しない道、日ごろ使用しない車両の映像ですので、『単なるおもしろ映像の鑑賞会』になってしまう可能性があります。
※このような『他人事映像』を見て運転態度を改められるくらいの想像力のある乗務員さんであれば、本来的には特別な教育がなくても問題ないはずです。

 

ドライブレコーダー映像連動教育記録用のシートもご用意しております。
貸切バス事業者安全性評価認定制度の加点も狙うことができます。
どうぞ積極的にご参加ください。
 
Click!⇒ドライブレコーダー映像連動教育のお知らせPDF
 
Click!⇒ドライブレコーダー映像連動教育用記録簿
 
Click!⇒ドライブレコーダー映像連動教育記録簿(感染防止個別用)

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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