この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
目次
4月25日付け報道発表
4月25日(土)の発表で、雇用調整助成金の再度の拡充が行われることになりました。
ただ、正式に決定するのは5月の上旬とのことです。
具体的なケーススタディを下でやりますので、ここはサラッと読み飛ばしてください。
①休業手当60%以上の部分については助成率が100%になります。
休業手当は平均賃金の60%以上を保証しなければなりません。
今回の拡充案では、この60%を超える助成金を支払っている事業者について、60%までが今までの助成率、それを超える部分についてはすべて助成金で補填してくれるということです。
②自粛要請を受けている事業者の助成率を100%にします。
この拡充には注意が必要です。
まず、条件が二つあります。
①正式に自粛要請を受けていて、その要請に対して協力していること
②休業手当を満額(100%)支払っていること。(または上限額以上の支払い)
ケーススタディで考えましょう
まず、最初の拡充案を詳しく解説します。
わかりやすくするために、具体的なケースで考えましょう。
あるバス会社さんに勤務する運行管理者Aさんの平均賃金が1日あたり10,000円だったとしましょう。
今のままでは何も変化はありません。
休業手当60%⇒80%なら?
今回の追加措置では、休業手当が基準の60%を超えたときに効果が出ます。
会社はAさんに休業手当を平均賃金の80%支払っても、プラスした20%分はすべて国が助成してくれます。
休業手当80%⇒100%なら?
では、会社がAさんに休業手当として、平均賃金の100%(つまり満額)を支払ったとしたらどうなるでしょう?
但し、このケースでは、60%を超えた40%の部分全額が助成されるわけではないので注意が必要です。
雇用調整助成金は日額で8,330円の上限が定められているからです。
このケースでは、8,330円を超えた1,070円が会社の負担になります。
自粛要請対象業種への拡充策
自粛要請を受けている事業者に対する助成が新たに設定されました。
このような事業者では、休業手当の100%が助成されることになりました。
つまり、休んでいる従業員の給与を全額国が肩代わりしてくれるということです。
①休業手当が平均賃金の100%(つまり全額)としている場合
②助成金の上限8,330円を超えた休業手当を支払っている場合
①または②の条件が満たしていれば、上限で8,330円までを助成してくれます。
自発的な自粛と休業要請による自粛は違う
休業要請についても、しっかり理解しておく必要があります。
レストランや居酒屋については、確かに自粛の空気がまん延していますが、要請がでているわけではないので、上記の特例には入りません。
(※埼玉県 令和2年4月25日現在)
ご自身の事業が自粛要請を受けているかどうかは、各都道府県のホームページで確認することができます。
Googleなどで、【 ○○県 自粛要請 業種 】と入力すれば、具体的な自粛要請の業種を知ることができます。
埼玉県の場合
Click!⇒埼玉県ホームページ 緊急事態措置(第2弾)の追加実施について