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【貸切バス】【貨物】分割休息の社内規定をUPしました

2020年09月25日18時55分

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

分割休息 知ってます?

分割休息の特例はご存じですか?
改善基準告示という決まりの特例です。

業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(原則として2週間から4週間程度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。
この場合、分割された休息期間は、1日において1回あたり継続した4時間以上の時間であり、かつ合計10時間以上としてください。

※『改善基準のポイント』より

 

休息期間を4時間以上で2回に分ける

要するに、勤務の都合で拘束時間が長時間に及んだ影響で、仕事終了から次の仕事の開始までの時間が8時間以上取れない場合は、仕事の途中で取れた休息を足りない休息時間に加算してもいいですよ、ということです。
(余計に分かりにくいような気がする・・・)

実例で示しましょう。
 
朝 4:00出庫
夜 23:00帰庫
 
こんな予定の業務があったとします。
そもそも拘束時間が19時間という『とんでも行程』で、帰庫後も5時間しか休息がとれません。
※翌日も4時出庫として
 
しかし、この勤務の間で、5時間くらいの空き時間があり、ゆっくり休息できたとしましょう。
☑旅客なら、お客様の観光待ち
☑貨物なら、荷物の積込み待ち
 
このように、勤務後にどうしても適切な休息時間が取れない場合に、勤務中の休息時間(最低4時間)と勤務後の休息期間(最低4時間)を合わせて10時間確保できるなら、休息期間を2つに分割してもいいということです。

 

例外は厳しい・・・

特例というのは、特別に許された例外のことをいうので、この特例についてもかなり厳しい条件がつきます。
特に、その使用頻度には注意が必要です。

もう一度、上記の改善基準のポイントの文章に戻りましょう。
 
(略)一定期間(原則として2週間から4週間程度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、(略)
 
この部分の理解がとても大切です。
 
『タカハラ君、知ってる?分割休息は全勤務回数の半分までいいんだよ。』
『はあ・・・』
『だから君ね、10月から3月まで、ずっと分割休息で頼むよ』
『え? ずっと昼5時間、夜5時間の休息っすか?』
『そう!そんで4月から9月は元に戻してやっから、なっ!』

 
タカハラ君は間違いなく体を壊してしまうでしょう。
そこで、先ほどの文章になるわけです。
 
分割休息は全勤務回数の半分までとらせることができますが、その全勤務回数のカウントスパンを2週間から4週間程度で区切ったわけです。
つまりこのカウントするスパンを4週間としたら、4週間で24勤務するとして、12勤務以上は通常の休息期間の中で勤務させる必要がある、ということです。

 

労働者に不利益だから規程が必要

分割休息は、基本的に労働者にとって不利益な特例になります。
一度にとるべき休息を二つに分けるのですから当然ですね。

経営者側の決定によって、労働者に不利益があるのですから、分割休息についての社内規程が必要です。
そして、この規程を乗務員さんに理解してもらい、できれば同意をもらっていただきたい、と思っています。
※必須ではありませんが、私が乗務員だったら、こういう制度がなければ分割休息はお断りします。

 

特製規程と特製同意書をUPしました!

当社で作成した『分割休息に関する社内規程』と『同意書』をサポートページにアップしました。
サポート先のお客様は自由にダウンロードしてお使いください。
※ワードで作成しておりますので、自由に加工することができます。
 
特に、上でお話しした、期間と頻度の設定を慎重に行ってください。
Click!⇒サポートページ
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】
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