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令和3年4月1日から、36協定の申請様式が新しくなります。
今回はその注意点について、簡潔に解説しておきます。
目次
記載内容自体に大きな変化はない
様式にあまり大きな変化はありません。
もちろん、今までの慣れた様式を使い続けることもできます。
ただし、それには条件があります。
大きな変化はチェックボックスの追加
新様式での大きな変化は、チェックボックスの追加です。
労働者代表の条件を厳しくすることで、より実質的な協定が結べるように工夫されています。
✔労働者の代表が経営者に準ずる地位にないこと
労働基準法第41条第2号に規定されている『経営者と一体的な立場にある従業員』は、労働者の代表になることができません。
営業部長だったり、工場長であったり、経営者的な権限、報酬で働く従業員のことを、労働基準法では『管理監督者』と呼んでいます。
管理監督者は、一般的な労働者と異なり、権限、収入が基準以上であることが多いので、労働基準法に定められた労働時間、休憩及び休日に関する規定から除外されます。
管理監督者は、その取扱いから一般的な労働者とは呼べないので、36協定における労働者の代表になることはできません。
新様式では、この点について明記してチェックをする必要があります。
管理監督者は、一般的な労働者と異なり、権限、収入が基準以上であることが多いので、労働基準法に定められた労働時間、休憩及び休日に関する規定から除外されます。
管理監督者は、その取扱いから一般的な労働者とは呼べないので、36協定における労働者の代表になることはできません。
新様式では、この点について明記してチェックをする必要があります。
✔代表を投票・挙手等の方法で選出すること
労働者の代表は、投票や挙手など、民主的な方法で選ばれる必要があります。
投票や挙手などで選ぶのであれば、労働者が一堂に会する必要がありそうです。
もちろん、オンラインでも可能ですが、ともかく顔の見える状況での決定が必要です。
この他の方法もありますが、話が細かくなるので止しましょう。
選ばれる代表の雇用形態には、特に要求がありません。
パート、アルバイト、何なら休職中の方でもOKです。
もちろん、オンラインでも可能ですが、ともかく顔の見える状況での決定が必要です。
この他の方法もありますが、話が細かくなるので止しましょう。
選ばれる代表の雇用形態には、特に要求がありません。
パート、アルバイト、何なら休職中の方でもOKです。
✔使用者の意向にもとづいて選出された者でないこと
こちらは、あたり前と言えばあたり前のことです。
経営者が労働者の代表を指名する、自らのゴルフ会の幹事をそのまま指名するなど、代表者の恣意的な意思が協定に関わるようなことをしてはいけません。
会社と労働者は、敵味方の関係ではありませんが、一定の緊張関係の中で互いの立場を尊重する関係にあるべきだからです。
会社と労働者は、敵味方の関係ではありませんが、一定の緊張関係の中で互いの立場を尊重する関係にあるべきだからです。
上記のチェックができれば旧様式でもOK
旧様式に、以下のチェックボックスを加えれば、新様式に対応することができます。
☐上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。
☐上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
☐上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
押印省略について
令和3年1月から、様々な官公庁で押印の省略ができるようになりました。
労働省も例外ではありません。
☑36協定届については、会社の押印・署名は不要になりました。
☑労使の協定書については、労使間の契約書の性質があるため、今までどおり双方の記名・押印が必要です。
☑36協定届が協定書を兼ねる場合には、労使双方の記名・押印が必要です。
☑労使の協定書については、労使間の契約書の性質があるため、今までどおり双方の記名・押印が必要です。
☑36協定届が協定書を兼ねる場合には、労使双方の記名・押印が必要です。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】