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貸切バス、トラックの車庫を借りるときの注意点

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法律や規則に関すること

貸切バスやトラックなどの事業用自動車の車庫。
いろいろ条件があって大変ですね。

緑ナンバーは車庫の確保が大変!

事業用自動車で仕事をしよう、と考えたときにどうしても必要になってくるのが車庫です。
もちろん、自家用車にだって必要なのですが、何をするにも許可や認可が必要になる事業用自動車にとって、車庫はとても大事な要件の一つなのです。
何が問題になるかって??
それは、距離、そして面積。
それ以外にもいろいろとあります。

まずは距離

事業用自動車で仕事をする場合、最初に必要になるのが営業所です。
運行計画を立てたり、点呼をしたり、様々な仕事の拠点になるのが営業所です。
車庫は、この拠点となる営業所から一定の距離に設置することが求められています。
自家用車の場合は2キロですね。

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事業用自動車の場合は、貨物と旅客で少し違います。
貨物の場合は5キロ、ないしは10キロ以内。
※東京都や神奈川県の一部は20キロ、埼玉県は10キロ、長野県などは5キロ圏内と、各都道府県によって差があるので注意が必要です。

旅客の場合は2キロです。
この原則は東京のような大都市圏にあっても変わらず、東京都市部で営業するロケバス会社さんなどは駐車場の確保が大変困難になっています。
特に、東京都内は駐車場の区割り(1台分のスペースのこと)が小さく、ハイエースクラスの車両の駐車場としても役に立たないところが多く、1台を停めるために2台分をまとめて借りるようなケースが少なくありません。

面積も問題に

区割りについては前述しましたがもう少し。
アルファードやエルグランドなど、大型ミニバンの長さ、わかりますか?
だいたい5mに収まるように作られています。
東京都内や近郊県都市部の駐車場は、このクラスの車両がギリギリ止められるように区割りされています。
※ベンツだけは5mをちょっと超えます。

一方、ロケバスや送迎バスで利用されることの多いハイエースコミューターは、標準ボディで長さ538㎝、幅188㎝です。
つまり、都内近郊ではハイエースコミュータークラスでも簡単には止める場所を探すことができない、ということです。
貨物の場合なら、東京都内に営業所がある場合は20キロ以内の場所に決めればいいですから、車庫探しもそれほど難しくありません。
※皇居から20キロ離れると簡単に他県に入ってしまいます(笑)

問題はボディサイズだけではありません。
事業用自動車の車庫は、その境界から前後左右それぞれに50㎝の余裕がなければなりません。
つまり前述のコミューターなら実質必要な車庫のサイズは、長さ6m38cm以上、幅2m88cm以上となります。
普通の駐車場で、そんな大きな区割りはなかなかありません。

前面道路の幅

車両制限令ってご存知ですか?
もしご存知なければ、お時間のあるときにググってみてください。

事業用自動車の車庫から出たときに目の前にある道のことを前面道路と言います。
この前面道路の幅が車両制限令に引っかからないことが大事です。
たとえば、一般的な市街地道路を幅2.5mの大型トラックが通るには、最低5.5mの車道が必要だと決められています。
※車両制限令にはいろいろな条件が書かれています。

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事業用自動車の車庫を設置する場合、前面道路がこの基準を満たしているかどうかを判断する必要があります。
そのために必要な書類が、道路の幅員証明です。
ただし、前面道路が国道の場合は不要です。
国道は多くの場合、十分に広いことが予想されるからです。
幅員証明はその道路の管理を行っている自治体が発行します。
県道なら県の土木事務所、市道や町道なら役場に問い合わせてみてください。
※グーグルマップで道路を見ると、県道や都道は番号が振られています。
何も番号が振られていなければ、その下部(市とか区)の道路だと思えば間違いありません。

最後は契約期間

貨物自動車の場合、賃貸車庫の契約期間は1年以上と決められています。
土地などの賃貸契約をする場合、1年の契約は珍しくないので貨物の場合は大きな問題になりません。
問題になるのは旅客です。

旅客自動車の車庫については、3年以上の契約が求められています。
新規に旅客自動車運送事業の許可を申請する場合、契約から3年以上はもちろんですがその始期にも制限があり、申請日から3年以上の契約期間が契約上定められていることが要件になります。
但し、この要件には逃げ道があって、自動更新の文言が契約書に記載されていれば、契約期間は1年でも構いません。
※自動更新の文例は以下のとおり。
『本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1ケ月前までに甲または乙から書面による解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。』

簡単に契約しないで専門家にご相談ください

いろいろと書き連ねてきましたが、事業用自動車の車庫の要件はなかなか複雑です。
『高い保証金(敷金)を支払って土地を確保したのに、車庫として登録できなかった!』なんてことにならないように、事前に私たちのような専門家にご相談されることをお勧めいたします。
特に旅客は条件が厳しくなっていますので、旅客自動車運送事業に詳しい専門家のアドバイスが重要です。
※契約期間について、3年契約がダメ、自動更新がダメでも、専門家ならではのアドバイスができる可能性があります。
これからハイエースやエルグランドを購入して事業を始めようと考えている皆さま。
ご連絡をお待ちしております。