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「ダンプゼッケン、さいたま」

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実務全般について

このホームページの検索ワードで比較的多めなのが、ダンプ、ゼッケンです。
ダンプゼッケン??

砂や土を運ぶダンプカーをご覧になったことがありますよね。
あのダンプカーの荷台に○建とか、○販などのマークと共に、地域と番号が貼られているのを見たことがありませんか?
あれがダンプゼッケンです。

では、あの番号と地区名、それから○の文字の意味はなんでしょう??
dampnumber
□最大積載量が5トンを超える土砂などを運ぶ車に表示する義務があります。
昔、ダンプカーの運転が乱暴で事故が多かったことや、ナンバープレートが汚れて見にくかったことが制度導入の理由ですね。

【所沢 「営」 1234】だとしましょう。
所沢=管轄地です。
営=営業車両 建=建設業 販=砂利販売業 砂=砂利採取業 他=その他(産廃が多い)
1234=これは各車検場で固有につけられるものです。
※ちなみに、この番号はコンピューターなどで管理されているようではありません。
宮城県も埼玉県も山梨県も、係官が少し薄汚れたノートを引っ張り出してきて
「え~と・・・けん(建)か・・・けんは2435までだから・・・アンタ2436だね。」
みたいなノリです。
宮城で複数の車両を登録しよう、と思ったときは
「あっ、4567から4572まで空いてる?ちょーどいいじゃん。あれ?ダメだ、4570使ってんのか?なんで真ん中使っちゃうの(怒)」
みたいなやり取りがあって面白い。

ダンプゼッケンを最初にもらう時に必要な書類は、次の5種類です。
■土砂等大型自動車使用届出書(甲)
これは最初だけ。会社として「土砂ダンプを運行しますよ」という宣言のようなものです。

■土砂等大型自動車使用届出書(乙)
これが車両ごとに必要です。

■車検証

■自重計技術基準適合証
普通は車検証と一緒に入っています。

■経営する事業の証明書
○建なら建設業の許可証の写しですね。



★現在○建のダンプカーが緑ナンバーになりました!の手続き

①各県の支局で連絡書と手数料納付書にハンコをもらいます。
※ここでつまづいてはいけません。これは共通ですね。

②車検場で連絡書、手数料納付書、車検証、委任状、OCRなどを提出していつもの事業用変更を行います。
ここで、係官に「このクルマ、ゼッケンいるんでお願いします。」と軽く囁いておきます。

③「ゼッケン必要な方ぁ~」と呼ばれますので、ここで届出書(乙)、届出書(廃止届)、自重計適合証とOCRを提出。
※廃止届はこれまで使ったゼッケンの廃止を求める届出書。
たとえば、群馬県に緑ナンバーの営業所を作って、埼玉県でゼッケンを持っていたダンプを群馬県で緑にする場合、埼玉県のゼッケンを使わなくなりますね。
その場合、ナンバー変更(白→緑)にする群馬県の支局に廃止届を提出すると埼玉に連絡してくれます。
それから、ここで使用するOCRはたしか・・・10号だったような・・・
ごめんなさい。現場で訊いてください。


④先ほどお話ししたように、ここでノートを眺めていた係官からゼッケン表示の書かれた紙片を渡されますのでしっかりと持ち帰りましょう。
自重計適合証にもちょっと雑なハンコでゼッケン番号が押されます。